※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特例対象者の算定基礎期間)
特例対象者の算定基礎期間とは?
このQ&Aのポイント
特例対象者の算定基礎期間とは、被保険者となった時点から2年前までの期間を指します。
雇用保険料相当額が控除された賃金がある場合は、被保険者とみなされる時期が遡ります。
ただし、被保険者となった時点から2年前までの期間は算定基礎期間に含まれず、通算されません。
お世話になります。
自分の持ってるテキストの言い回しが分かりません。
『ただし、特例対象者については、給与明細等の書類により、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に、被保険者の負担すべき雇用保険料相当額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省で定める日に被保険者となったものとみなされるため(★)、当該最も古い時期として厚生労働省令で定める日前における被保険者であった期間が、算定基礎期間の算定に当たって、通算されないこととなる』
テキストの図を見ると、確認された日からさかのぼって2年間は算定基礎期間になるけども、それより前から就職した日までは通算されないとあります。
でも★部分では雇用保険料相当額がその者に支払われた賃金から控除されていたのだから、被保険者となったものとみなされるともあります。
これはどう理解すればよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
自分の中で「特例対象者」については、被保険者の負担すべき雇用保険料相当額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期が証明されたのであれば、全部が全部その日までさかのぼることができると思い込んでいたため、混乱をしたのだと思います。 頂いた資料を見て、再度確認できました。 大変ありがとうございました。