- ベストアンサー
失業保険
●質問1 平成19年10月1日以降の受給条件について ↓ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。 と、ありますが 「有給消化」をして辞める場合なのですが 例えば20日勤務のある月に10日有給を使った場合は、 賃金支払の基礎となった日数が11日以下になってしまいますか? ●質問2 「会社都合」で辞める場合は ↓ 倒産、解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。 この条件が当てはまるのでしょうか? 教えてください。おねがいします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
〉こちらの情報のわかるURLなどありましたら教えて下さい。 プリントアウトしたいので。 ……困りましたねえ。 「有給休暇」という制度の性質からして当然のことなので。 取得した日が賃金支払いの対象にならなかったら「有給」にならないですからね。 「就労した日数」ではなく「賃金支払の基礎となった日数」という表現になっているのはそういう含みなんですが……。 これなら良いですか? http://www.rakucyaku.com/Members/Secret/Download2/E05000002.pdf
その他の回答 (1)
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
回答No.1
1、有給休暇は休日や欠勤ではなく、出勤と見なされます。 2、会社都合の場合は、「解雇」ということですから、ご質問の通りです。 詳しくは管轄のハローワークへ。
補足
ありがとうございます。 >>1、有給休暇は休日や欠勤ではなく、出勤と見なされます。 こちらの情報のわかるURLなどありましたら教えて下さい。 プリントアウトしたいので。 おねがいします。