• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時清算課税制度について教えてください)

相続時清算課税制度について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続時清算課税制度について教えてください
  • 平成16年に自宅を建設し、相続税清算課税制度を申告する予定です。
  • 贈与の意思を互いに確認したのは平成16年なので、16年度の贈与として申告する予定ですが問題ないでしょうか?また、契約書を作成したほうがよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

>平成16年に借入金の債務を免除してもらい、それを相続税清算課税制度で申告することは問題ないでしょうか? ですからこれは税理士とどう扱うか相談して下さい。正攻法でたずねれば認められないという回答を得たことがあるので、話は簡単ではありません。 間違いなく借り入れであり、借り入れ当時には贈与の意志がなかったということを証明できれば別ですが、「贈与の意志がなかった」ことをどうやって証明しますか? それが問題なのです。 何か客観的な書類(当事者間で作成しただけのものは客観性がないから意味はない)な書類でそれを証明出きるかどうかという話になります。 既に本日が贈与の申告の期限ですから、とにかく税理士にご相談下さい。 まあ個人的に考えるには、相続時清算課税制度で申告は行うのだから、贈与年が一年ずれたくらいでは問題ないのではとも思うのですが(特段にメリットのある話ではないから細かく調べるとも思えないのですが)、、、、こればかりは税務署の解釈に従うしかないので、、、、私には判断しかねます。

noname#17706
質問者

お礼

mickjey2さん、再投稿ありがとうございます。 アドバイス参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

実際に親が資金を業者に支払ったのは平成15年ですが、贈与の意思を互いに確認したのは平成16年なので、 >16年度の贈与として申告する予定ですが問題ないでしょうか? 公には認めてくれません。 >平成16年での贈与契約書や平成15年の金銭については立替金であったことを証明する契約書?を作成 やってもだめでしょう。 一度平成16年に返却して、改めて贈与として受け取ればOKですが。 どこまで税務署が厳しく見るのかは、、、、微妙な話ですから税理士にお聞き下さい。 基本はだめで、税務署に確認してもだめといわれる公算が高いです(私が確認したときにはそういわれました)。 事前に税務署に確認していれば。。。。

noname#17706
質問者

補足

そうですか・・・ 平成15年度の資金は金銭消費貸借契約書を作成して、当初は親からの借入金だったが、平成16年に借入金の債務を免除してもらい、それを相続税清算課税制度で申告することは問題ないでしょうか?

関連するQ&A