- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時清算課税制度(住宅取得等資金の贈与の場合))
相続時清算課税制度とは?
このQ&Aのポイント
- 相続時清算課税制度とは、親からの贈与に関する税金の特例制度です。
- 清算課税制度を利用すると、親からもらった贈与金額は贈与税として税金を支払い、親が亡くなった際には相続税の計算において、贈与税として支払った金額を差し引くことができます。
- ただし、相続時清算課税制度を利用しても、親の財産の相続を受けられない場合は、制度の利用の有無に関わらず、損得は変わりません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>清算課税制度を使うと、親が健在の時点では、もらった金額について贈与税として払い、亡くなったときに、相続税額から以前贈与税として払った分を差し引くという意味ですよね? いくら贈与してもらうんでしょうか。 住宅取得資金の場合、2500万円までなら贈与税かかりません。 あと、平成23年中に贈与なら1000万円の「非課税制度」があるので、合計3500万円までなら贈与税かかりません。 もし、それ以上の額を贈与してもらうなら、質問のとおりです。 >この制度を適用したとしても、何らかの理由で親の残りの財産の相続を受けられなければ、この制度を使っても使わなくても、結局、損も得もしないで変わらないということですよね?? いいえ。 贈与された額が控除額の範囲なら得でしょう。 >あと、国税庁のHPを見たのですが、個人で贈与税の申告は難しかったりするんでしょうか?? 税務署で聞けば教えてくれますよ。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 1000万円ももらえる当ては無いので、 十分贈与税に引っかからなさそうです。 申告までに1年位は余裕がありそうなので、 税務署のかたに少しずつ教えていただこうと思います。 本当にありがとうございました。