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素朴な疑問(相続時清算課税制度)
久しぶりにまた質問側に回ってみました。(こちらにもかなり専門家がおりますので^^;) 相続時清算課税制度は一度選択すると以後暦年贈与の対象にならない、すなわち年110万円非課税枠のある暦年贈与は使えないということになっているようです。つまりすべての贈与は申告しなければならないと。 で疑問は果たしてどこまで厳密に考えるのでしょう? たとえば極端な話「親父、いまタバコが切れているから一本くれ」も厳密に言うと贈与ですよね? (まさか税務署は届けろとは言わないと思いますが) 暦年課税の場合は年110万円の非課税枠がありますので上記のような話は当然その枠内だから日常生活のやり取りは関係ありませんでしたが、、、 たとえば親と子供の間で相続時清算課税制度を選択したとする。 すると、親はその子供の子供、つまり孫にお年玉とか小遣いを上げたとする。 でもその孫が小さい場合は親である子供が管理しますまで、実質子供が親から贈与を受けたともいえます。 で、その基準というのはどこまでを考えるのでしょう?人により金銭的な重さも違います。1万円をすごく大きなお金と考えるひともいれば、日常生活でのちょっとしたやり取りに過ぎないと考えるひともいますので、常識的な範囲といってもかなりひとによって差がありそうですし。 それとも暦年課税の非課税枠110万円程度が目安になるのでしょうか?これを超えるようであれば全額申告するとか。(まさかね)
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お礼
>当選金は贈与とはならないのではないでしょうか はい。私もそう思います。共同出資して購入した場合は、当選金を受け取る段階で、全員が出向いて一人一人受け取るか、あるいは他の人に委任状を書いてもらって、代表者が受け取るようにしないと、一人が受け取って他の人に分配すると贈与になるようです。(委任状は旧第一勧銀に定型のものがあるそうです)こうすると当選金支払い証明を各自が受け取れるそうな。つまりお金の出所よりも受け取り時が重要なようです。 >「お金に名前は書いていない」 やっぱりこれに行き着くんでしょうね。その人の資力として妥当な範囲だと判別は付かなくて、その人の資力を越えている、その人の資力が増強されるような贈与になると問題にすると言うことなんでょうね。 まあ贈与税はそもそも相続税の脱税防止対策だから、その観点から見て問題なければ税務署もうるさいことは言わないと言うことなんでしょうね。 再度のご回答ありがとうございました。mOm