- ベストアンサー
素朴な疑問(相続時清算課税制度)
久しぶりにまた質問側に回ってみました。(こちらにもかなり専門家がおりますので^^;) 相続時清算課税制度は一度選択すると以後暦年贈与の対象にならない、すなわち年110万円非課税枠のある暦年贈与は使えないということになっているようです。つまりすべての贈与は申告しなければならないと。 で疑問は果たしてどこまで厳密に考えるのでしょう? たとえば極端な話「親父、いまタバコが切れているから一本くれ」も厳密に言うと贈与ですよね? (まさか税務署は届けろとは言わないと思いますが) 暦年課税の場合は年110万円の非課税枠がありますので上記のような話は当然その枠内だから日常生活のやり取りは関係ありませんでしたが、、、 たとえば親と子供の間で相続時清算課税制度を選択したとする。 すると、親はその子供の子供、つまり孫にお年玉とか小遣いを上げたとする。 でもその孫が小さい場合は親である子供が管理しますまで、実質子供が親から贈与を受けたともいえます。 で、その基準というのはどこまでを考えるのでしょう?人により金銭的な重さも違います。1万円をすごく大きなお金と考えるひともいれば、日常生活でのちょっとしたやり取りに過ぎないと考えるひともいますので、常識的な範囲といってもかなりひとによって差がありそうですし。 それとも暦年課税の非課税枠110万円程度が目安になるのでしょうか?これを超えるようであれば全額申告するとか。(まさかね)
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おもしろい観点ですね。 タバコが嗜好品であることは確かですが、日常生活を営む上での費用の範疇と考えても差し支えない程度であると考えます。 さて、宝くじですが、今(ほろ酔いで 笑)補足を読ませて頂いた段階で考えるに、これは課税財産と言いうると思われます。ただ、扶養義務とは関係がないといえども、例えば、「小遣い」として300円渡して、その300円の使途は限定されていません。よく言われる「お金に名前は書いていない」ということですね。宝くじ売り場にいた当事者間では使途が明らかですが、第三者が客観的に見た場合には、その渡した300円は自分のポケットに入れて生活費に使い、自分の小遣いから300円出して宝くじを購入したかも知れません。その場で300円足りなかったとしても、あくまでも「立て替えてもらった」と主張できるとも考えられます。 また、仮に贈与と認定されて、そのくじが当選しても、贈与時点(当選発表前)では300円の贈与でくじの所有権は購入者にありますので、当選金は贈与とはならないのではないでしょうか。 おもしろい問題ですので、今後の研究材料にさせて頂こうかなとも思います。
その他の回答 (4)
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回避する手は、あります。 ペーパーカンパニーを設立して、 会社を経由する方法など。
お礼
親がお金持ちであれば考えます^^;
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
#1です。 #2の方の回答を見て、そうなのか~って思いました。生活費どうこうは分かっていたのですがたばこは生活費云々というよりは嗜好品という観念でしたので、厳密にはたばこは駄目かと…。失礼しました。 勉強になりますね。
お礼
いえいえ、鋭いところです。実はタバコの例を取り上げたのは生活費用なのか?という疑問符のつく例としてはよいかと思ったのです。 これがきっとタバコ1000カートンなら贈与の疑いのある話なんでしょうけど。 ご回答ありがとうございました。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
>常識的な範囲といってもかなりひとによって差がありそう 確かにその通りですが、税務関係では常に「通常必要な費用」「社会通念上」などの言葉が出てきます。 例えば、贈与税の非課税財産として、相続税法21条の3の中で、 「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの 」 とし、相続税法基本通達21の3-3で 「法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。」 としています。 また、「通常必要と認められるもの」としては、相続税法基本通達21の3-6で 「法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。」 となっています。 つまり、「大多数の人が見ても常識的な範囲内の」生活を営み、「それぞれの生活レベルに準じた範囲内で」それぞれの子供などの「通常の学生生活」を送る上での必要な教育費ならばいいですよ、という、柔軟な、言い方を変えれば曖昧な基準になっています。 これらを勘案するに、たばこ1本をもらうことが一般常識で非常識とは言えないので、全く問題なしと思われます。 また、お年玉・小遣いも、いろいろな生活水準の人に子供の年齢と金額を話して、大多数の人が「非常識」と言わない範囲ならば、問題ないと思われます。
補足
ご回答ありがとうございます。やっぱりそういう話になりますよねぇ。 もともと扶養義務者間の贈与はあいまいなところがあるので解釈に困ることはありますね。 疑問に思ったのは初めから暦年課税でも対象とならない扶養義務関係による資産授受の場合についてはよいのですが、暦年課税の贈与税の対象となるような場合で、きわめて小額の場合にどうなるのかです。 たとえば宝くじの店でちょうど年末ジャンボが販売していた。そこで子は購入しようと思ったが手持ちが2700円しかなかった。そこで親から300円をもらって自分の2700円と合わせて宝くじを10枚購入した。 この300円は贈与として申告しなければならないのか? 用途からすると扶養義務とはまったく関係が無いので300円でも贈与になるはずですね。ではこの300円は申告しなければならないのか?(これが株投資の100万円ならば間違いなく要申告ですけど) 申告するまでも無いと言われると、これでもし3億円当たっても同じなのだろうか? もちろんこの場合でも3億円の親の出資比率である1/10が贈与だとはならないでしょうけど、やはり300円は贈与ですよね。言わなければ税務署が気が付くとは思えませんが。 これを世間では常識の範囲というのかどうか、、、、仮に上記の宝くじ購入で手持ちがなかったから全額3000円を親の金をもらって購入していたら、、、、。世間常識というのは判断が難しいと感じるのは私だけなのでしょうか。 これまでの暦年贈与では110万円非課税枠があるのでこの場合の300円はきにする必要が無いけど、相続時清算課税制度を選択した場合はたとえ小額でも注意しないといけないという場合が出てきているように思われるのですが、どう思いますでしょうか? ちょっと心配しすぎですか? もしお時間ありましたらご意見・ご回答等お願いします。
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
面白い質問ですので答えてみます。 相続時清算課税制度は贈与の発生たびに申告をし、限度額2500万(住宅取得のはこの際省きます)を超えると、その超えた部分に20%の税額が発生しますよね。 厳密にはやはり例えのようなたばこ1本とはいえ贈与となるでしょうね、2500万を超えてしまえば20%の贈与税を納めなければいけない…。とはいえ、もちろん馬鹿正直にそこまでのものを申告などする人はいないと思いますが…。 税務署サイドにたった時、贈与がなされたという事実を厳密に把握する事など不可能ですよね。ですからやはり限度額を超えたからと申告する金額は人それぞれの範囲になってしまうでしょうね。何百万と動けばそれなりに分かるかもしれないのですけども少額であれば分からない話なので…。 110万円どうこうと考えるのは危険でしょうね。 あくまで2500万超の贈与はすべて対象ですので…。少額でも申告の事実を作る(変に怪しまれないために)と相続税の余計な調査などは減るかもしれませんね。
お礼
>当選金は贈与とはならないのではないでしょうか はい。私もそう思います。共同出資して購入した場合は、当選金を受け取る段階で、全員が出向いて一人一人受け取るか、あるいは他の人に委任状を書いてもらって、代表者が受け取るようにしないと、一人が受け取って他の人に分配すると贈与になるようです。(委任状は旧第一勧銀に定型のものがあるそうです)こうすると当選金支払い証明を各自が受け取れるそうな。つまりお金の出所よりも受け取り時が重要なようです。 >「お金に名前は書いていない」 やっぱりこれに行き着くんでしょうね。その人の資力として妥当な範囲だと判別は付かなくて、その人の資力を越えている、その人の資力が増強されるような贈与になると問題にすると言うことなんでょうね。 まあ贈与税はそもそも相続税の脱税防止対策だから、その観点から見て問題なければ税務署もうるさいことは言わないと言うことなんでしょうね。 再度のご回答ありがとうございました。mOm