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相続時清算課税制度について

父には土地があり、税金等払えなくなったので贈与してもらい ました。 父より相続時清算課税制度の限度額(土地の半分)まで生前贈与 で贈与してもらい、土地のもう半分を譲渡しました。 このときに譲渡契約書を弁護士に作成してもらいました。 登記原因には贈与となっています。 この場合、贈与契約書は必要ないのでしょうか。 又、譲渡契約書を作成しているのになぜ、登記原因が贈与なのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • gookaiin
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回答No.1

譲渡(お金を払っての物等のやりとり)でも、払ったお金の額が通常の価格より著しく低ければ、贈与となります。 今回のケースでは、土地の約半分は相続時精算課税制度を利用した贈与であり、もう半分についてのみ譲渡(お金の払いあり)ですよね。ならば譲渡契約書があっても、土地全体としては贈与になります。 >贈与契約書は必要ないのでしょうか。 譲渡契約書があるならば不要でしょう。

butazaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 譲渡契約書があるならば贈与契約書は必要ないのでしょう。 と言う根拠になるどこかのHPとかないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
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回答No.2

Aという土地を○○円で譲渡するという契約書があるんですよね。 このAの部分は土地全体ですか?(相続時精算課税制度を使った約半分の土地も含みますか?) もしYESなら、これ以外に質問者さんとお父さんとの間で、土地のやりとりはありませんから、契約書は不要です。 譲渡契約でも、著しく低い対価での譲渡は法律上贈与になります。以下相続税法です。 >第7条 著しく低い価額の対価て財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす。 だから契約上は譲渡でも、登記では贈与となったわけです。

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