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相続時清算課税制度について
相続時清算課税制度について教えていただきたいのですが、 この制度は 「贈与者(親)が65歳以上 受贈者が20歳以上の子である推定相続人」となっています。 これは両方満たさなくてはならないのでしょうか? 私の親は60歳なので、この制度は無理でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>住宅取得特例は平成17年に終わったようです。 終わっていませんよ。 暦年贈与の住宅取得特例は平成17年12月31日で終了しました。 相続時清算課税制度の住宅取得特例も平成17年12月31日までとなっていましたが、今年3月の国会で2年延長を可決していますので、平成19年12月31日まで有効です。 国税庁タックスアンサーのURLをご覧下さい。
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- walkingdic
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回答No.1
>「贈与者(親)が65歳以上受贈者が20歳以上の子である推定相続人」となっています。 はい、そうです。 >これは両方満たさなくてはならないのでしょうか? その通りです。 >私の親は60歳なので、この制度は無理でしょうか? そういうことになります。 なお、相続時清算課税制度には住宅取得特例というものがあり、この特例を適用する場合には親の年齢制限が撤廃されます。特例を受けるための要件が色々あるのできちんと具体的な内容で税務署に確認することが必要です。
質問者
お礼
ありがとうございました。 解決しました。
質問者
補足
住宅取得特例は平成17年に終わったようです。
お礼
ありがとうございました。 私も自分で調べなおして、自分の間違いに気づきました。 失礼いたしました。 これを利用したいと思います。 本当にありがとうございました。