• ベストアンサー

相続時精算課税制度と住宅の贈与非課税制度の併用

相続時精算課税制度と住宅の贈与非課税制度の併用 「2010年中に住宅取得のための贈与が1500万まで非課税」という制度を使って 親から資金を出してもらう予定でいます。 さらに親が所有する土地(評価額2500万以下)を相続時精算課税制度を使って 贈与を行い所有権移転登記をする予定でいます。 この2つの制度はこのような場合併用可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

併用はできますよ。 相続時精算課税制度は一度選択すると取り消しできませんので、気をつけてください。 同じ贈与者からの贈与が合計2,500万円以上になると、暦年課税の贈与税控除額110万円は受けられず、20%の税率でかかること。 相続開始時に生前に贈与財産があったことが他の相続人に知られることで、争いの元になる可能性があること。 おせっかいになりますが「相続時精算課税制度がある、これだ」と飛びついてしまう前に、他の相続人との感情的な争いが発生する可能性の有無等検討して選択しないと取り消しできませんので困ります。 この制度を研究し尽くした税理士が 「贈与税が10%程度なら、相続時選択課税制度は選ばせない。相続発生時に起こりうる財産分与の問題に税理士が関わることができないから。贈与者の財産から相続税が絶対に発生しないという場合でないと選択はさせない」 と言い切ってます。 聞きかじり情報、ネット情報だけで判断せずに、上記の点まで疑問をぶつけられる税理士に相談して決められる事を薦めます。

taro57
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与税は50%とかになるようなのでやはり相続税の方がいいですね。 allaboutなどにも解説されているようなのでデメリットも把握して使うことになったら使うことにします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

併用できないという規定はありません。 そもそも去年の麻生追加経済対策による 1,500万円の特例は推定相続人である必要はありません。 親が健在にもかかわらず祖父母から孫への贈与でも適用それるのですから、相続時精算課税とは全く別物ということができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taro57
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続時精算課税制度は相続扱いなのかなと思いましたが、 登録免許税は普通の贈与と同じなんですね。高い、、

関連するQ&A