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特許法29条について

公知の事実についてちょっと気になるので、質問します。 出願前に、試作品を回りや取引先になってくれそうな ところに配ったとします。 それから、その後すぐに(2~3ヶ月)のうちに きちんと出願し、一般のマスメディアで報道、 文章の発表等などは一切ありません。 しかし、試作品を配っただけで、一般に公知で あると、特許法29条により、特許は成立せず、 もし成立しても取り消されるのでしょうか? 公知の線引きはどこにあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

少し後半を重く書きすぎたので誤解を生んではいけないので補足いたしますが、 例に挙げられたようなケースでは不特定な人に配りすぎてるニュアンスが感じられますので、「公知」と判断されるのではないかと思います。 (まわりというのも不明ですので)

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 周りといっても、友人や親戚などがほとんどで、 それは大丈夫と思いますが、商業者に数件ほど 配ったのはどうなんでしょうか。 不特定多数には配っていないです。 その商業者が、特許を取れたとしても 無効審判を起こしてくるのでしょうか? (自分たちも実施したい場合)

その他の回答 (5)

  • ss79
  • ベストアンサー率33% (258/765)
回答No.6

「公知」の概念や具体的な適用の判断は特許審査官や裁判官でもまちまちになる事が多いです。 「公知証明」は内容等、第三者に説得力のある証明が必要です。 質問の例では少なくともその事実を知り、出願前に公知である事を証明できる人でなければ立証できませんから、その人が申し立てしない限り「公知」にはならないと思います。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 「公知である事を証明できる人でなければ 立証できない」 これは非常に重要ですよね。

回答No.5

その商業者さんとの関係の問題となりますのでこれ以上は判断できません。 いずれにせよ裁判で争いになる論点のため、 詳しくは別冊ジュリスト特許判例百選などご参考にしてください。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 別冊ジュリスト特許判例百選を 探して読んでみます!

noname#10537
noname#10537
回答No.4

apollonさんは特許カテで何度も質問してるので特許法概説ぐらいはご存知かと思いました。 立ち読みでもいいから本屋でお調べ下さい。 すぐにわかりますよ。 ちなみに、機械の発明のように試作品を見たら発明の肝心な部分がわかってしまうような場合と、化学や電気の発明のようにそれだけではさっぱりわからない場合とでは、また扱いが違います。 この点についてはおわかりいただけますか?

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 特許法概説は、知りませんでした。 また読んでみます。 ちなみに試作品は、半完成品ですが、 それがそのまま見た目で真似しても 特許にはならず、素人にはわからない あるパーツも組み合わせて出願しております。 おそらくそれが特許になる可能性があります。 しかしたとえそうだとしても、もう一人の 回答者の欄でも述べたように、試作品を もらった業者が、公知の事実を主張し、 自らが実施したいと、わたしの権利を 無視してやれるものでしょうか。

回答No.2

教科書的に答えますが、 相手に守秘義務があるかどうかが問題になります。 人数の問題ではないそうです。 守秘義務に関してはそのような契約があったほうがよいですが、無い場合には社会通念上守秘義務があるという争い方もありえます。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 なるほど難しいですね。 社会通念上守秘義務があるという 考え方もできるんですね。

noname#10537
noname#10537
回答No.1

特許法概説に解説されています。 簡単に言えば、秘密にすべき関係にある人以外の人に知られれば、「公知」です。 これ以上のことは、apollonさんがご自分で特許法概説をご覧下さい。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 特許法概説を読んでみます。 ネットからも見れるのでしょうか。

apollon
質問者

補足

ネットで検索しましたが、 特許法概説 吉藤 幸朔 (著) でしょうか? ちょっと高いんですね・・・。

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