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特許出願の放棄と取り下げの違いについて
- 特許出願の放棄と取り下げの違いについて教えてください。
- 放棄と取り下げは概念上の違いであり、それぞれの効果は同じです。
- 特許法と意匠法での放棄と登録料不納の違いについて教えてください。
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>「放棄または公開後の取り下げは、先の出願の公開によって公知となり拒絶されるから、そのまま再出願することに意味はない」ということになるのでしょうか。 この理解は正しいです。 法改正の前は、特許出願を放棄すると、先願の地位が残り、同一の発明について再出願できないのに対し、特許出願を取り下げると、先願の地位が残らないので、再出願できるという違いがありました。今では、法改正により、出願の放棄と取下げの差異はなくなりました。 >44条4項の登録料の不納と放棄とではどこが違うのでしょうか。 44条4項の登録料の不納は、特許庁に対して何ら手続をせず、放置した場合です。 意匠権の放棄は、特許庁に対して、放棄書を提出します。 意匠権が消滅するという効果そのものは、登録料の不納の場合も、意匠権の放棄の場合も同じです。
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- patent123
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>ただ意匠権の方は、放棄書というものを提出するという行為自体が、特許出願における放棄とは違うような気もするのですが。 特許法98条1項1号によると、特許権の放棄による消滅は、登録しなければ、その効力が生じないことになり、この規定は意匠法にも準用されています。 従って、意匠権の放棄の効力を生じさせるためには、意匠権者が意匠権を放棄すると思っているだけでは足りず、意匠権者は、特許庁に、意匠権を放棄する旨の登録申請書を提出することを要すると解されます。 しかし、特許法登録令施行規則の様式を参照すると、放棄の書式は定められていないようです。実務上は、登録料の不納で対処し、わざわざ、登録申請書を特許庁に提出はしないのでしょう。 >権利の放棄と、出願の放棄の違いでしょうか。 もっと、単純に考えてもよいのではないでしょうか。例えば、意匠権の放棄と、意匠登録を受ける権利の放棄は、登録の前後が異なるのみで、特許庁に所定の書面を出すという行為は、そんなに異なるものではないと思われます。また、権利(意匠権、意匠登録を受ける権利)を放棄するということも共通すると思われます。
お礼
いつもお世話になっております。 放棄に関する条文があることに気づかないとは、お恥ずかしい限りです。基本である条文でよくよく調べてみるべきでした。 毎度丁寧なご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうでしたか。 納得がいきました。
補足
ただ意匠権の方は、放棄書というものを提出するという行為自体が、特許出願における放棄とは違うような気もするのですが。 権利の放棄と、出願の放棄の違いでしょうか。 そうだとすると、特許法においても権利の放棄をする場合には放棄書というものを提出するのでしょうか。