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学術論文は30条適用ですか?
とある発明について国際学術誌での論文発表と、国内特許出願を予定しています。論文については既に投稿済みですが、特許出願についてはまだ時間がかかりそうです。 もし、出願よりも先に論文が出版されてしまった場合でも、その後の特許出願は可能でしょうか? 言い換えると、30条の「発明の新規性の喪失の例外」は、国際学術誌での論文発表にも適用されるのでしょうか? 不勉強ですみませんが、宜しくお願いします。
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特許法30条の規定は『刊行物に発表し、』とだけで、国内/国外の区別はないので、国際学術誌での論文発表も含まれます。 その翻訳も必要ですし、限られた時間内に新規性喪失の例外の申請をしなければならないので、ANo.1の回答と同じく、弁理士さんに急いでもらってください。 本当は、特許出願を済ませてから、発表した方がいいんですが。。。 P.S. 国際学会誌とは、集会の学会発表とは別の、予稿集のようなものですよね。 研究集会での発表であると、特許庁長官の指定した研究集会である必要も生じますので。
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- gluttony
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回答No.3
米国に仮出願をして出願日を確保するという方法もあるようですが、 人によって仮出願の評価は分かれているようです。
noname#63946
回答No.1
結果がどっちにころぶにせよ、もう書いている以上 弁理士さんを急がせたほうがいいんじゃないですか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 急いでもらうつもりですが、とりあえず知識として知っておきたいと思いまして。
お礼
『刊行物』に含まれるのですね。 ありがとうございます。 しかし、翻訳が必要なのですか。。。それは面倒ですね。