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税金の延滞税は相続しなければならないのですか
父が借金と税金の滞納もしていて困っています。現在病気でそう長くはないようですが、もし亡くなったら母や息子の私に全部かかってくるのでしょうか。相続放棄をすれば、私たちにはかからないのでしょうか。
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>要するに母と私達子供2人が相続放棄手続きをすれば、いっさいの借金や税金未納分などは誰にもかかってこないということでよろしいですか。 その通りですが、相続放棄すれば、次の順位すなわち親に相続権が移ります。それも放棄すれば、こんどは兄弟に相続権が移ります。 >地方裁判所へいけば手続きしてもらえるのですか。 家庭裁判所です。 被相続人の除籍謄本やあなたの戸籍抄本、相続放棄する人の印鑑証明と実印などが必要だったと思います。証紙は裁判所で購入できると思います。 裁判所に出向く前にあらかじめ必要なものを問い合わせておけばいいでしょう。
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>第1順位は父の妻である母ですか 配偶者は常に同順位です。すなわち、第一順位の子供がおれば、子供と配偶者が相続人です。子供がなくて第2順位の親がおれば、親と配偶者が相続人です。子も親もなく兄弟がおれば、兄弟と配偶者が相続人です。 ついでに言うならば、子も親も兄弟もなく、その兄弟に子供がおれば、代襲相続として相続権があります。 (相続放棄の場合は代襲相続は関係ありませんが) >限定承認という方法がどういうほうほうかわかりませんが、相続人全員とはどこまでの血縁関係をいいますか 今回の場合、第一順位の子供達と配偶者(妻)の全員ですね。
補足
いろいろありがとうございます。要するに母と私達子供2人が相続放棄手続きをすれば、いっさいの借金や税金未納分などは誰にもかかってこないということでよろしいですか。残念ながら他に財産らしきものはないようです。地方裁判所へいけば手続きしてもらえるのですか。なんどもすみません。
原則として被相続人の権利義務はすべて相続人に引き継がれます。 家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行えば、相続人でないものとされますので、財産を相続できないかわりに債務も引き継ぎません。 なお、第1順位である「被相続人の子」などが相続放棄した場合には、第2順位である「被相続人の親」、さらには第3順位である「被相続人の兄弟姉妹」などに相続権が発生します。 ですので、相続が発生した場合には、どの範囲の人間が相続放棄しなければならないかについて注意が必要です。
補足
ありがとうございます。知りませんでした。詳しく教えていただけますか。第1順位は父の妻である母ですか、第2は私たち子ども2人、第3位は父の年老いた両親、第4位は父の兄弟、姉妹ということですか。その次の親族には、例えば私の妻とか、子どもとかには、発生しないのですか。私からすれば祖父母や、おじ、おばや私の家族にまで迷惑かかることになればこまりますので、今から心つもりもりしておきたいと思いますので、詳しいことご存知の方、お願いします。
借金も滞納している税金も、全て相続対象です。 相続放棄すれば債務から逃れることはできますが、資産があればそれも放棄することになります。 差し引きしてプラスなのかマイナスなのか、よく分からない場合は限定承認という方法もあります。この場合は相続人全員の一致が必要となります。
補足
ありがとうございます。限定承認という方法がどういうほうほうかわかりませんが、相続人全員とはどこまでの血縁関係をいいますか。
- ururai
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相続放棄をすれば、私たちにはかからない
お礼
いろいろありがとうございました。手続きは大変そうですけど、知っておいてよかったです。