• 締切済み

借金相続…

両親が離婚を考えています。父には借金があり、今は仕事もしていない状況です。借金は母は保証人にもなっていません。離婚した場合の相続放棄は、母、子供(私と弟)がすれば、借金を受け継ぐことはないのでしょうか? また、父には姉が二人いるのですが、その二人も相続放棄をしないと父の借金を背負うことになりますか?? そもそも、父には借金を今後しっかり払っていく保証はないと思います。親族すべてが相続放棄し、父が借金をしっかり払っていけないとなると、借金は父だけの問題になり続けるのでしょうか… 長文ですみません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

この場合はまだ相続自体に関して何も発生していません。 該当するなら財産分与とか慰藉料でしょう。 相続に関してはお父上がお亡くなりになり自己に相続開始があったことを知った時点での対応になります。 このときまだお母様と離婚していない場合はお父上の配偶者であるお母様は法定相続人ですが、離婚していた場合は法定相続人にはなりません。 離婚が成立していたと仮定して場合、質問者様と弟さんが法定相続人になります。(第一順位) 法定相続人はあとは誰もいません。 お父様の姉二人はこの場合法定相続人にはなりません。 被相続人(お父様)の兄弟姉妹は第三順位になりますが、お父様の子供がいる場合には残念ながら法定相続人にはなりません。ただしお父様の遺言があれば話が別です(姉二人にも財産を残すというようなこと) 相続ということは負の部分も引き継ぐということです。 相続放棄の意思表明はお父上が存命の間にしても無効です。 先ほども言いましたとおりお父上が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出で下さい。 これをしないと単純承認したとみなされ、お父上の借金も含めて相続することになってしまいます。 また相続放棄だけでなく「限定承認」といって相続した財産で支払える限度においてのみお父上の債務(借金)を支払うという相続の仕方もありますので、その状況時において選択なさったら良いいと思います。 この方法もお父上が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出で下さい。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

まず離婚した場合の相続放棄とのことですが 死亡したからでないと相続は発生しません 離婚した時点でお母さんには相続権はありません その5お父さんが亡くなった場合はまず子供 そのあとお父さんの兄弟に相続権が行きます どの位まで行くのかわかりませんから  弁護士に一度相談をしておくのも一案です 30分5000円位です 保証人になっていなければ離婚後に心配しなくてもいいですよ

09091986
質問者

お礼

回答ありがとうございます。子供には血縁関係が続く以上、母が離婚したら私たち子供に相続権がうつるんですね… まずは無料法律相談に行ってみようと思います

関連するQ&A