※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄中に祖母が亡くなった)
相続放棄中に祖母が亡くなった
このQ&Aのポイント
相続放棄中に祖母が亡くなり、父の借金は誰が相続するかについて教えてください。
相続放棄した場合、祖母を被相続人として免れることは可能なのかについて教えてください。
祖母の遺産だけを相続することは可能なのかについて教えてください。
3月に父が借金を残し死亡したため、私の母と、子(私たち兄弟)は相続放棄をすることにしたのですが、父が亡くなった時点では存命だった、第2順位相続人である祖母が
母と私たち子供の相続放棄が完了する前に死亡してしまいました。(ちなみに私たち子供と、母の相続放棄が受理されたのは5月で、祖母が亡くなったのは4月です。)
この場合祖母は、先に亡くなった私たちの父の借金を背負った状態で亡くなったことになるのでしょうか?
祖父はすでに亡くなっており、祖母の子(私の父の兄弟)は父以外に3名おります。
1.この場合、父の遺産(借金)+祖母の遺産(正も負も含め)が再び、祖母を被相続人として、私たち子供には、父の代襲相続となって巡ってくるのでしょうか?
それとも、父の借金は、母と私たち子供の相続放棄の受理前に祖母が亡くなったので、第3順位の、父の兄弟(つまりおじ達)に移るのでしょうか?
私たち子供は、祖母の遺産についてもプラスであろうとマイナスであろうと相続放棄をする予定ですが、おじ達はまだ、父の借金についても相続するか放棄するか各々判断中の段階です。
おじ達がもし相続を放棄する場合は、
2.祖母を被相続人として相続放棄をすれば、おじ達は父の借金から免れることができるのか?それとも父の相続放棄と祖母の相続放棄を別々にしなければならないのか?
3.もし祖母の遺産がプラスだった場合、おじ達は、私たちの父を被相続人とする相続を放棄し、祖母を被相続人とする相続だけをすることはできるのか?
質問が多くて申し訳ないのですが、有識者様ご教示お願いします。(知りたい順位としては1→2→3です。)
お礼
ご教示ありがとうございました。 【再転相続】というものを初めて知り、いろいろ調べてすっきりしました。 【祖母が”相続するか放棄するか”の選択する権利】を、私たちは相続することになるのですね…。 質問にも書かせてもらった通り、私たちは祖母の遺産についても、相続する気はありません。正直言うと、もう、祖母の親族のいざこざに巻き込まれたくないので…。 なので、【祖母が”相続するか放棄するか”の選択する権利】すら放棄したい場合は、私たちは祖母の相続放棄手続きをすれば、この権利を放棄できるということでよろしいでしょうか? 質問2.3は、親族の中に1組、私たち同様に、いざこざに巻き込まれてる家族があるため、そこの家族には迷惑をかけないよう、もし相談されたら知識として知っておきたかったためです。ご丁寧にありがとうございました。