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相続放棄について

妻の元に、亡くなって約3年経つ父の借金返済の通知が来ました。 その父は今からですと約20年前に母と離婚し、妻は母に引き取られ、父とはそれ以来ほとんど連絡とることなく生活していたそうです。 母は父の借金が原因で離婚。 相続に関して私も妻も全く無知で相続放棄というものも知りませんでした。 前置きが長くなりましたが、今から相続放棄できる可能性はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

他の方が回答しているように、放棄出来る可能性は あります。 その場合、他の親戚に債務が移る可能性が ありますから、教えてあげるのが親切です。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

相続開始(亡くなった時期)から3年も経っているから相続放棄は無理という回答がありますが、 正しくありません。 相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されなければなりませんが、 相続開始を知った時から3カ月以内に行わなければならないとされ、 しかし、ご質問のような場合はには、亡くなったことは以前に知っていたが、 借金があることを知った時から3カ月以内の申し出であれば裁判所では受理するように取り計らっています。 つまり、借金返済の通知が来て、そこで初めて借金があることを知ったというのであれば受理されるということです。 その辺の確認資料(通知書など)があれば、それを持参してお近くの家庭裁判所へ行ってください。

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  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.4

できますよ。 亡くなったのを知ったときから3ヶ月 家庭裁判所に行くと、 細かなこと良く教えてくれますよ。 放棄の書類は 1枚だけ。 戸籍を添えて提出のみです。 司法書士とか頼む必要なし。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

事情によっては、数年後でも相続放棄は可能です。 3ヶ月経過後は、家庭裁判所の判断次第。 できるかもしれないし、できないかも、、、 個別判断です。 それにしてもでたらめの回答が、、、、、、

参考URL:
http://www.isan-souzoku.com/houki3.html
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noname#182482
noname#182482
回答No.2

相続放棄は相続が始まった事を知ってから3ヶ月以内(申し立てにより最長6か月)に家裁に申し立てが原則です お父様の死亡を知ったのは何時でしょうか それが3ヶ月以内なら、今から相続放棄の申し立てができます あと借金があることを知ることができなかった場合にも、後日相続放棄が認められる場合がごく稀ですがありますから、諦める前に司法書士や行政書士事務所へ行きご相談ください

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  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.1

お寒いですね。 回答者さんからみました義理の父が亡くなられましても、 まだ相続がなされてない財産があるかとの質問と読むこ とにしての回答ですが、亡くなられて3ヶ月以内に相続 放棄をしてないようなので、単純放棄となります。 単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産) をすべて相続することで、この場合の財産には、プラスの 財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイ ナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済して いかなければならなくなります http://www.a-souzoku.net/2007/11/post_6.html

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