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未成年の相続について
タイトルの件、質問いたします。 例 父 母 息子【高校生】 の家族がある。 父⇒死亡 父には、資産+負債=マイナス100万円ある 母が、 マイナス50万円 相続 息子が、マイナス50万円 相続 となりますか? 母は、相続放棄したら、息子にマイナス100万円の相続が来るのでしょうか?? しかし、息子は、まだ、中学生で、支払能力がありません。 息子は、中学生で、法律について、詳しくありません。このような場合は 息子の相続放棄は、未成年の場合は、母がする必要があるのでしょうか? 聞きたい事は、未成年の場合の相続放棄についてです。 ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。
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