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相続放棄

義理の父(実母の再婚相手)が癌で闘病中、実母が寝たきり(意識なし)で、借金が判明しました。税金を滞納していたようです。義理の父が亡くなった場合、寝たきりの母(現在は病院)が借金をそのまま受け継ぐのでしょうか?また、その実母を子供が面倒見る場合、借金もついてきてしまうのでしょうか。相続放棄を考えていますが、どのような手続きを取れば良いか教えて下さい。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

おそらくネットでも調べたと思いますが、問題はあなた義父の関係です。 実母はご結婚をされているのですから、相続が発生します。 ただ、あなたの場合は義父と養子縁組をされていなければ、借金は相続されません。 そこで、義父の財産は税金の滞納という負の財産だけでしょうか。そこがまず問題です。税金の滞納は、闘病中であれば払い忘れや支払いに行くことができないなどの状況も考えられますので、そこの負の財産の内容が今一不明です。 税金の滞納ですが、義父はご商売をされていて、その税金の滞納ですか?それとも不動産の固定資産税の滞納ですか? もし、不動産の固定資産税の滞納であれば、不動を売却すれば税金の滞納分を収めることは可能なような気がします。 そういういくつかの疑問がありますが、まず、実母が意識がない状態なので、相続の問題は少しややこしくなります。意識がないのですから、本人の意思表示が出来ません。この場合、短期的な症状かどうかでも判断が別れるかも知れませんが、 成年後見人制度が必要となるように思います。裁判所に申し出る形で決まりますが、基本は実母の財産管理ですので、義父が亡くなってからでも大丈夫だと思います。 義父には借金があり、それを相続する実母が寝たきりで意識がないのですが、という形で裁判所に成年後見人の申請をするのですが、ただ、義父からの相続で実母に負の財産が移るのを、これまた実母の相続人であるあなたが財産放棄の手続きができるのかどうか、そこがネックになるかも知れません。 街には無料の弁護士相談もありますが、公的な法律相談所として「法テラス」というものがあります。そこに電話相談すれば、適切なアドバイスを貰えると思います。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.2

 誰の借金が判明したのですか? 義理の父の借金?  だとすると、義理の父さんが亡くなった場合、たとえ意識がなくても生きていらっしゃるかぎりその借金はお母様が相続します。  質問者さんたちも、養子縁組している場合は相続しますし、縁組していなくてもお母様のほうが義理のお父さんより先に亡くなったりすると質問者さんたちが相続する場合もあります。  義理のお父さんが亡くなった時、お母様に意識があって、相続放棄手続きをすれば、その時点でお母様は借金返済の義務を免れることになりますが、意識が無いようですので、それは無理。となると、お母様が借金を相続することになります。  お母様が生きていらっしゃるかぎり、義理のお父さんから相続した借金はお母様の借金です。お母さんの子供であっても、質問者さんたちには関係ありません。  お母様も亡くなった時、質問者さんたち相続人が「相続を放棄」すれば、質問者さんたちは借金返済の義務を免れます。放棄しなければ借金を返済しなければならないことになります。  これはお母様の面倒をみたかどうかの話とは関係ありません。  実の子であるかぎり、黙っていれば(相続を放棄しなければ)お母様の借金を相続することになります。  相続放棄は、家庭裁判所へ行って「相続放棄をしたい」と言えば書類をくれますので、必要事項を記載してハンコを押して死亡証明書などと一緒に出すだけでOKです。  運命の分岐点はいろいろありそうですので、お父さんかお母様が亡くなった時点でもう一度質問されることをお勧めします。

  • g27anato
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回答No.1

先ず滞納分の免除を当該の役所に相談してみて、 それが無理の場合という事になるかと思いますが、 「相続放棄」を考えているのなら、 …地域の裁判所に相談するのが良いでしょう。 財産が有る場合には債務(借金)だけ放棄という事にはならず、 財産も全て放棄という方向になります。 義父名義財産の有無が問われるかと思うので、 ある程度の事は答えられるよう準備して、事情を話しながら最善の方法を教わるのが良いかと思います。 たしか、放棄するには関係当事者が個々に意思表示する必要も有ったかと思いますが、 委任の必要も無く全て放棄の方向なら、手続き自体はそんなに難しいものではないようす。 自分の場合は実母が亡くなった時に、 父親名義の借金を保証していた事が判明して、 債権者が在所の裁判所に一切の放棄を申請し、結果は一度の相談と一度の手続きで済みました。 とにかく先ずは役所に滞納分免除の相談、 その次に裁判所と相談するのが最善だろうと思います。  

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