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税金の滞納と相続
税金の滞納と相続が絡んでいるので、どうすべきか判断できずにいます。おわかりの方がいましたら教えてください。 市県民税と固定資産税の滞納をし、市から不動産に対して差押がはいったまま、所有者である父が亡くなりました。 滞納分は毎月少しずつ分納していました。 相続放棄も考えているのですが、この滞納残は、財産相続をするしないに関らず支払わなければならないのでしょうか。 支払わなければならないとして、相続が確定するまで支払猶予をもらうということはできるのでしょうか。 この程度の情報でご判断いただけるのかわかりませんが、宜しくお願いいたします。
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- montebianca
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- o24hit
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回答No.1
お礼
そのとおりのようです。 担当部署に連絡をして事情を説明したら保留のような扱いになり、あとは相続の進行状況によってということのようでした。 あとは、役所に連絡をとりつづけていこうと思います。 ありがとうございました。