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伯母さんの急な借金・税金滞納

父が他界し借金や負債が無く、僅かですが資産があったので単純相続をしました。 その数年後に疎遠だった父の姉(伯母)が借金・税金滞納状態で他界し、その夫と子が相続放棄しました。 祖父母は既に他界しています。 この場合 甥姪にあたる私に借金・税金を支払えって督促状が来た時 拒否(伯母の相続に対して相続放棄)する事はできるのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 伯母さんが借金・税金滞納状態で他界したこと、およびほかの相続人が相続を放棄したことを、すでにご存じなのですね?  被相続人の夫や子が相続を放棄した結果、質問者さんが相続人になったことも・・・ こういうご質問をなさっている点から判断して、ご存じなのでしょうね? > 甥姪にあたる私に借金・税金を支払えって督促状が来た時 > 拒否(伯母の相続に対して相続放棄)する事はできるのでしょうか?  すべてご存じだとしたら「借金・税金を支払えって督促状が来た時まで」ほうっておくと、たぶん放棄できなくなっています。  自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家裁へ行って「放棄する」旨申述しなければ放棄できないことになっていますから、いろいろ調べた結果回り回って督促状が届いた時には3ヶ月を過ぎている可能性が高いのです。  例外として、家裁が認めればこの期間を伸ばすことも可能ではありますが、とにかく放っておいたらアウトです。  ちなみに悪質な貸金業者などは、「アナタが相続人になったんですね」と知らせておいて、わざわざ3ヶ月をすぎてから請求してくるらしいです。  幸い質問者さんの場合は被相続人が借金・税金滞納状態で他界したこと等々をご存じなので、突然督促状を見て「聞いてナイよぉ」と慌てることはないのですが、慌てるケースも少なくないようです。

noname#255244
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そして質問の仕方が悪くてすいません。 「伯母さんの急な借金・税金滞納」 これについては実はまだ推測の段階です。 ・伯母さんとは30年以上疎遠状態なので生死は不明 ・借金・税金滞納の督促状は来ていません ですが 昔何度か親から“借金したり税金滞納をやりそうな人”って聞いた事がありました。 そこで今回の質問をしました。 この状況ならどうでしょうか?

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12075)
回答No.2

お父さんの資産を相続しても、叔母さんの負債を相続拒否することは可能です

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

相続権有る者は死亡した事が分かってから相続放棄出来る期限までに放棄しなければ相続放棄は出来き無くなる。

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