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伯母さんの急な借金・税金滞納
父が他界し借金や負債が無く、僅かですが資産があったので単純相続をしました。 その数年後に疎遠だった父の姉(伯母)が借金・税金滞納状態で他界し、その夫と子が相続放棄しました。 祖父母は既に他界しています。 この場合 甥姪にあたる私に借金・税金を支払えって督促状が来た時 拒否(伯母の相続に対して相続放棄)する事はできるのでしょうか?
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- fujic-1990
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伯母さんが借金・税金滞納状態で他界したこと、およびほかの相続人が相続を放棄したことを、すでにご存じなのですね? 被相続人の夫や子が相続を放棄した結果、質問者さんが相続人になったことも・・・ こういうご質問をなさっている点から判断して、ご存じなのでしょうね? > 甥姪にあたる私に借金・税金を支払えって督促状が来た時 > 拒否(伯母の相続に対して相続放棄)する事はできるのでしょうか? すべてご存じだとしたら「借金・税金を支払えって督促状が来た時まで」ほうっておくと、たぶん放棄できなくなっています。 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家裁へ行って「放棄する」旨申述しなければ放棄できないことになっていますから、いろいろ調べた結果回り回って督促状が届いた時には3ヶ月を過ぎている可能性が高いのです。 例外として、家裁が認めればこの期間を伸ばすことも可能ではありますが、とにかく放っておいたらアウトです。 ちなみに悪質な貸金業者などは、「アナタが相続人になったんですね」と知らせておいて、わざわざ3ヶ月をすぎてから請求してくるらしいです。 幸い質問者さんの場合は被相続人が借金・税金滞納状態で他界したこと等々をご存じなので、突然督促状を見て「聞いてナイよぉ」と慌てることはないのですが、慌てるケースも少なくないようです。
お礼
回答ありがとうございます。 そして質問の仕方が悪くてすいません。 「伯母さんの急な借金・税金滞納」 これについては実はまだ推測の段階です。 ・伯母さんとは30年以上疎遠状態なので生死は不明 ・借金・税金滞納の督促状は来ていません ですが 昔何度か親から“借金したり税金滞納をやりそうな人”って聞いた事がありました。 そこで今回の質問をしました。 この状況ならどうでしょうか?