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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金の身代わり返済)

税金の身代わり返済とは?相続時の国税滞納について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 私は12年前に親から住宅資金を借り月々7万円を返済していますが、父の国税滞納が発覚しました。もし父が亡くなった場合、私は住宅資金の残債1500万円を相続し、国税滞納金を代わりに支払わなければならないのでしょうか?
  • 私は12年前に住宅資金を借り月々7万円を返済していますが、父の国税滞納が発覚しました。もし父が亡くなった場合、私が住宅資金の残債1500万円を相続し、国税滞納金を代わりに支払わなければならないのでしょうか?
  • 私は12年前に住宅資金の借金をし、現在も返済中ですが、父の国税滞納が分かりました。もし父が亡くなった場合、私は住宅資金の残債1500万円を相続し、国税滞納金を代わりに支払わなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.2

>国税滞納金を代わりに払わなければならなくなるのでしょうか? 万が一、お父様が亡くなった場合は、相続人が納税義務を相続します。 これは、住宅取得資金の借り入れの有無とは関係なく、相続人であるために、引き継ぐ義務です。 相続は、財産だけではなく、負債も引き継ぐものだからです。 ここで、兄弟が相続放棄することを前提として、場合分けをして考えます。 【あなたが相続を承認した場合】 ・お父様のあなたに対する債権1500万円を、債務者であるあなたが相続することにより、債権は混同し消滅します。 (つまり、残債を返す必要がなくなります) ・一方、滞納している税金を支払う義務も引き継ぐことになります。 【あなたが相続を放棄した場合】 ・滞納した税金を支払う義務は免れます。 ・一方、残債である1500万円の債権は、あなたが相続放棄したことにより相続人となった後順位の相続人に支払う義務が残ります。 ・全ての相続人が相続放棄した場合は、相続財産管理人に残債を支払う義務を負い、相続財産管理人は回収した債権から滞納税金を支払います。

Kommat
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 私の知りたかったことずばりが記されておりました。 税滞納がある父からお金をかりている時点で、相続をしてもしなくても多額に払い続けるということですね。 国税より私にも調査が入った時点(今から2年前)で親子間の資金の貸借と返答してしまっておりますが、 今更、やっぱり贈与だったといえるのでしょうか?・・・(贈与税の場合、12年前の贈与は時効??)

その他の回答 (2)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

>今更、やっぱり贈与だったといえるのでしょうか?・・・(贈与税の場合、12年前の贈与は時効??) それは、無理でしょう。 恣意的な租税回避がやり放題になってしまいます。

Kommat
質問者

お礼

補足にまでお答え頂き本当にありがとうございました。 頑張って払います。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

住宅資金と滞納は別です。 住宅資金は、贈与と判断されます。 ですから、贈与ではないよ!と税務署を納得させないと いけません。 1.借りた者の返済能力 2.返済した資金の出所に問題はないか 3.返済期間 4.担保の提供状況 5.利息の定めはあるか など準備する。 滞納分は、子や孫に引き継がれます。 兄弟は相続放棄なら、措置門者様に全部きます。 相続放棄するか、素直に受け継ぐか。

Kommat
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 一応、贈与ではないと認めてもらえたようなのですが、 父が死ぬまでに払い終えない部分は父の財産とみなされ、死後は残債の部分を相続したことになり私が納税義務を負うことはあるのかと思いまして。 贈与でなく親子間の貸借と認められた場合、残債は相続(強制的に)になるのでしょうか・・・ 引き続きよろしくお願いします。

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