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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金に関する相続放棄について)
相続放棄による税金支払い義務の継承先は?
このQ&Aのポイント
- 父の国民健康保険の未払保険料により、約150万円の支払いが必要であることが市役所から通知されました。法廷相続人は私たち3人であるため、3名が相続放棄しても支払い義務は終了せず、親戚等に引き継がれてしまう可能性があります。
- もし引き継がれてしまう場合、相続放棄の意味は薄れるため、私たちは親戚に迷惑をかけずに3名で支払う方法を模索しています。
- 税金の相続放棄による支払い義務の継承先について、ご教示いただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
まず 配偶者が相続放棄します、これはそれで完了です 相続人である子全員が相続放棄します すると被相続人の親(実父実母養父養母)が相続人になります なくなっている方はその子が相続人になります 子が相続放棄しますと、そことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です この様に子が相続放棄しますと親が相続人になり亡くなっている親についてはその子が代襲相続人になります、その相続人の全てが相続放棄しなければ、相続放棄しなかった者が(で)相続します 父の父(亡くなっていれば)→父の兄弟(嫁に行こうが養子に行こうが関係ありません))なくなっていれば、その子) 父の母(亡くなっていれば)→父の兄弟 相続人が払うか、相続に関係する人全員が順をおって相続放棄するか のいずれか
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- nemuchu
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回答No.1
相続順位の高い人が生きている場合、相続順位の低い人に相続が引き継がれることはありません。 亡くなられた方の配偶者と子がいる場合、相続放棄をしても、亡くなられた方のご両親や兄弟が相続権を得る事はありません。 ただし。 相続放棄というのは、「資産も、負債も、全て放棄する」事しかできません。 「資産は貰うけど、負債はいりませんよ」という放棄のしかたはできません。 ですので、お父様の遺産をよく整理されて、相続した場合資産と借金を差し引きしてどちらがいくら残るのか?よく考えてから手続きをしたほうがいいですよ。 差し引きしても借金だけが残るのでしたら、相続放棄したらいいですが。 例えば、お父様の持ち家があってそこにお母様がいまお住まいだとしたら、相続放棄するとお母様はその家を出て行かねばならなくなります。
質問者
お礼
早速ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。 感謝申し上げます。
お礼
早速ご回答いただいありがとうございました。 大変よくわかりました。 あとは相続放棄手続き方法等を確認し、進めていきたいと思います。 感謝申し上げます。