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相続人が行方不明

5年前、父が多額の借金をしたまま行方不明になりました。 母に黙って勝手に離婚手続きを進め、フィリピンの女性と結婚した旨が 書面で送られてきました。 消印が成田空港になっていましたから、おそらくその後フィリピンへ行ったのでしょう。 失踪届は、現在まで出していません。 借金は、父の母、つまり私の祖母が連帯保証人になっていたため、 祖母が年金から少しづつ返済を行っている形です。 祖母には、五男の父を含め5人の息子があり、 現在は四男が祖母の面倒を見ていますが、祖母は年々弱っており、 おそらく何年ももたないだろうということでした。 祖母が亡くなれば、借金は5人の息子で分配されると思われますが、 その場合、父以外の4人は相続放棄をするつもりだそうです。 ここで、困った問題がでてきました。 4人が相続放棄をすると、結局元通りに父一人が負うことになると思われるのですが、 祖母が亡くなったのを知らせることも、父に相続放棄を促すこともできない点です。 そうなると、父が相続するのは現実的に無理ですから、 私が代わって相続することにならないかと心配です。 相続放棄をするには、亡くなった方の本籍地、住民票住所地さえきちんと判明している必要があると聞きました。 父の所在が全くわからない(日本に籍がない可能性もある)となると、相続放棄はできないのでしょうか。 まとまりのない文章になってしまい申し訳ありませんが、 何卒ご教授いただければと思います。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

「不在者」として、財産管理人を家裁に選任してもらい、その人が放棄すれば足ります。 〉私が代わって相続することにならないかと心配です。 なりません。 祖母より先に、父が亡くなっていることが確認できれば代襲相続人になりますが。 〉相続放棄をするには、亡くなった方の本籍地、住民票住所地さえきちんと判明している必要があると聞きました。 日本国民なら戸籍はあなたがたどれるし、住所が分からないからこそ「不在者」なんだし。 問題ありません。 (敬称略)

nakamuramo
質問者

お礼

>日本国民なら戸籍はあなたがたどれる なるほど、自分で足跡を追うことも可能なわけですね。 早速試みてみます。 たいへん参考になりました。どうもありがとうございました。

回答No.2

お父さんの相続放棄は出来ます。 まずは失踪届を出すことが先決です。 また、それに関わる手続きなどは、大変でしょうから、 弁護士に依頼した方が得策です。 それと、市役所でも法律的な相談を曜日により受け付けているので、 一度相談してみてはいかがでしょうか? 祖母があまり先がないとのことなので、もう一つアドバイスをすると、 死後、3ヶ月すると、自動的に相続したものとなりますので、気をつけてください。

nakamuramo
質問者

お礼

なるほど、やはり失踪届が必要なのですね。 早速手続きをしてみます。 丁寧なご回答、ありがとうございました。

回答No.1

はじめまして。心配なら貴方も《遺産放棄》の手続きすればいいのではないですか?

nakamuramo
質問者

お礼

はい、そのつもりです。 父の所在が全く不明な状態であるのに 私が相続放棄の手続きをできるのかどうかわからず、心配です。

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