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相続時精算課税制度についての疑問
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>親の年齢や住居の広さなどは全部大丈夫です。 親の年齢は65歳以上と言うことでしょうか? であれば、何でもOKです。 相続時精算課税制度は、生前贈与の方法の一つであり、2500万まで自由に子供に贈与税がかからずに贈与できるという制度です。 使途は何でも良いし、贈与は現金の形でも土地など不動産の形でも株式でもなんでもよいです。 ただ65歳未満の場合は上記制度が使えません。 ご質問の場合についていうと、上記の制度をそのまま適用でもよいので単に税務署に3/15までに申告すればそれでOKです。別に何の制約もありません。 が、せっかくですから住宅資金贈与の特例を活用しましょう。 これは相続時精算課税制度の中にある特例で、1000万の完全非課税枠があります。つまり本則と合わせて3500万まで非課税です。 適用にあたっては、ご質問にあった住宅の広さ、そして「建物取得費用へ使うこと」、翌年(つまり今年ですね)3月15日までに居住し申告することが要件です。 で1000万の特別枠を全部使い、はみ出た分を2500万の本則から持ち出すようにしましょう。 特別枠1000万は完全非課税なのに対して本則の2500万は相続発生時に相続税計算の財産に入りますから、完全非課税ではないので、その方がよいです。(とはいえお母様が資産家でなければ同じですが) とはいえ今回はお母様からは900万ということになるので、特別枠の中に入ってしますね。 >返金したという明確な書類(通帳など)がなければ、贈与とみなされるのでしょうか。 通常不要です。 >今回のように一度共同名義にしていたものを売ってでの資金援助でも、何も問題ないでしょうか。 問題ありません。売却->現金->建物購入費用ですから。
お礼
ありがとうございました。もう何がなんだか分からず焦っていました。安心しました~