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相続時精算課税をするべきかしないべきか悩んでいます。
平成15年に母から500万円を一部負担して貰い都下の中古マンションを私名義で購入しました。その後昨年9月の結婚を期に、主人との共有で都心にマンションを購入しました。その際も、1800万円を私名義の一部として負担して貰いました。現在都下のマンションは4月末に引渡予定で売却いたします。都下のマンション売却金はそのまま私が所有します。 この場合、 相続時精算課税を行ったほうが良いものか、よくわかりません。 補足ですが、現在は住民票は都下のマンションに有り、都心のマンション(新居)は戸籍を置いています。 相続時精算課税には期限があったように思いましたが、3月15日時点では居住している事にはならないのでしょうか? 知らな過ぎで、お恥ずかしい限りですが、どなたか教えてくださいませ。
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- shinsen
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回答No.1
たぶん平成15年の500万円は、昨年の申告でやっておかないとダメだと思います。これは、申告していないと、課税されるかもしれません。また、昨年の1800万円は今年の申告で行います。住宅取得のやつは、いろんな書類がいっぱい必要でした。3/15までなので早くいる書類とかも集めた方がいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 仕事の合間に税務署に連絡してみたり、なかなか時間も取れず、やはり、税理士に相談したほうが早いのかもしれませんね、、。