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相続時精算課税制度
昨年、親から2800万円の贈与と借金をして中古住宅を購入しました。 親と私の間では、1000万円は贈与、1800万円は借金として成立しており 1800万円に対しての借用書(返済計画含む)を取り交わしております。(あくまでも両親と私の間だけの文書ですが。) 当然昨年度から返済は始めております。 今回、相続時精算課税制度の申請に関係して親は、2800万円の贈与として話を進めようとしていますが この行為は後々何か弊害が生じたり、トラブルになったりすることは無いでしょうか? 私としては、毎月返済しているわけですし、全額贈与として扱われるのは気持ち良いものではないです。 アドバイスよろしくお願いします。
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- walkingdic
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回答No.2
>2800万円の贈与として話を進めようとしていますが それだと返済している返済金は親への贈与になりますね。 金額が年110万以下であれば贈与税はかかりませんけど。 気になるのはそんなところです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
>気持ち良いものではないです。 それはあなたの感情の問題なのでお答えできません >後々何か弊害が生じたり 相続が発生したときの非課税相続分の余裕が減るということです 2500万の非課税枠で1千万を相続時精算にすると残りの非課税枠は15百万、 相続発生時にはすでに相続した1千万と相続発生時の15百万 あわせて2500万が非課税です 親族間のトラブルは自分で解決してください