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相続時精算課税制度適用後の贈与について
3年ほど前に自宅建設のために父親から1,700万円の贈与を受け,相続時精算課税制度 を利用しました。私名義の建物で,父母も同居する二世帯住宅です。 この度,父母名義の土地が1,000万円ほどで売却できることになりました。これを,私と 弟に半分づつ(500万)贈与することになりました。 私は,大部分を上記住宅のローンの繰り上げ返済に回すつもりです。 この場合,税金についてどのような申告をすれば良いのでしょうか。 相続時精算課税制度は利用できるのでしょうか。 税制にまったく疎く,基本的なこともわかっておらず恥ずかしい次第ですが,よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
貴方の親は65歳以上でしょうか。未満でしょうか。 65歳以上なら、相続時精算課税を使えます。 2500万円まで控除を使えるので、 2500万円-1700万円=800万円 この額までなら、贈与税かかりません。 なお、65歳未満だと、「住宅取得資金」でないと相続時精算課税の対象にはなりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
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- hata79
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相続時精算課税の選択をした申告書の提出が本年も必要です。 3月15日までに。 母からの贈与は、改めて同選択する届けを提出します。 少し申告書の書き方が複雑になりますので、税務署で指導を受けるとよいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね,税務署で相談を受けることにします。 お礼が遅れ申し訳ありません。
- ohkinu1972
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一旦相続時精算課税を利用すると、暦年課税には戻れませんので、 父上からの贈与はたとえ110万円以下でも相続時精算課税で申告する必要があります。 すでに1700万円は相続時精算課税で申告済みとのことですので、 合計2500万円、あと800万円まで贈与税は課税されません。 それを超えた場合は20%の贈与税がかかります。 母上からの贈与に相当する分は別途贈与税を計算します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母は持分が2分の1なので贈与を受けた額の半額は別途計算できるのですね。 とても参考になりました。 お礼が遅れ申し訳ありませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の親は62歳なので相続時精算課税制度は利用できないのですね。 とても参考になりました。 お礼が遅れまして申し訳ありません。