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相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度 についてお願いします。 母名義の家(評価価格810万)を生前贈与した場合 相続の時に合計で2500万越えなければ 税金はないと説明がありましたが ここ 数年で母の預金から私の口座に2500万ぐらいを(合計で) 超える額を移してますが これは 相続時精算課税制度に加算されませんか? 名義変更しても 税金はかかりませんか? また、基礎控除額110万 というのは、たとえば母の年金の残りを私の口座に 移した合計が一年で110万を超えた場合も適用されますか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>母名義の家(評価価格810万)を生前贈与した場合相続の時に合計で2500万越えなければ税金はないと説明がありましたが… 正確に言うと、相続時精算課税制度を使った場合、2500万円までの贈与(相続ではなく)なら贈与税かからないので贈与した時点で贈与税はかかりません。 相続が発生した(お母様が亡くなった)時点で、相続財産にもらった家(810万円)がプラスされます。 その額が「5000万円+1000万円×相続人の人数」以下なら、相続税がかからないということです。 なお、平成27年からは、「3000万円+600万円×相続人の人数」以下の場合になります。 >数年で母の預金から私の口座に2500万ぐらいを(合計で)超える額を移してますがこれは相続時精算課税制度に加算されませんか というか、貴方は税務署に申告していますか? 相続時精算課税制度を使うためには、贈与を受けた翌年に申告する必要があります。 >名義変更しても税金はかかりませんか? いいえ。 もし、前に書いた申告してなければ、数年で2500万円ということだと控額(年110万円)越えてますから、贈与税が課税される額ですね。 >基礎控除額110万というのは、たとえば母の年金の残りを私の口座に移した合計が一年で110万を超えた場合も適用されますか 相続時精算課税でない限り、年間110万円を越えた額をもらえば贈与税かかります。 なお、相続時精算課税と110万円控除の両方は使えません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

noname#187646
質問者

補足

詳細ありがとうございます。 >数年で母の預金から私の口座に2500万ぐらいを 今から母の口座に戻してもだめでしょう? 周りから亡くなった時に移すと 税金がかかると言われまして 移しました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>数年で母の預金から私の口座に2500万ぐらいを(合計で)超える額を移して… 相続時精算課税は、贈与があった年の翌年 2/16~3/15 に「贈与税の申告書」を提出することが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 申告していないのであれば、相続時精算課税は適用されず、普通の贈与が成立しており、それが無申告状態になっているということです。 無申告が発覚すれば、本来納めるべき「贈与税額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm はもちろん、ペナルティとしての「無申告加算税」15% に、利息分として年 14.6% の 日割というサラ金顔負けの高利な「延滞税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm が課せられます。 >また、基礎控除額110万というのは、たとえば母の年金… 相続時精算課税が有効とならない限り、基礎控除は生きてきます。 逆にいうなら、あなたの考えどおり相続時精算課税が認められたら、以後の贈与はすべて相続時精算課税となりますので、暦年課税の基礎控除は適用されません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#187646
質問者

お礼

ありがとうございました。

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