- ベストアンサー
確定申告の「医療費控除」について
現在、学生でもありアルバイトで収入を得ている勤労学生です。また、母と同居しています。 16年度収入は130万円を超えていますので(140万円でした。)、勤労学生の控除からは外れます。 年末調整はしておらず、確定申告する予定です。 同居している母は、私の兄(長男)の扶養家族として兄の会社(公務員)に届けています。したがって、母は兄の社会保険に扶養家族として加入しており、兄は母の扶養手当も会社から貰っています。 さて質問ですが、母の通院費、薬代を私が支払っています。私と母の通院費、薬代を合わせると10万円を超えますが、私が確定申告する際に、同居してる母の分の治療費も医療費控除として申告できますか?それとも、兄の扶養家族という形式になっているので駄目でしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除については、生計を一にしている親族の医療費を支払った場合も、その支払った方の医療費控除として控除できます。 扶養親族である事は要件となっておらず、同居であればまず生計を一にしているとされますので、お母様の分をご質問者様が実際に支払っているのであれば、もちろん医療費控除の中にお母様の分も含めて申告できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ですから、健康保険もお兄様の扶養になっていて、その保険証を使ったとしても、実際に医療費を支払ったのがご質問者様であれば大丈夫です。 医療費控除においては、電車・バス等の公共交通機関の利用による治療にかかった交通費も控除できますので、これについては領収書は不要で、メモ書き等に書いて行かれれば大丈夫です。 (タクシー代については、急患等のやむを得ない事情がある場合に限って認められ、この場合は領収書が必要となります。) 医療費控除に関しては、下記サイトも参考になると思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
その他の回答 (1)
医療費控除の対象となる医療費の要件として下記の余に規定されています。 (1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 扶養親族になっているかどうかに関係なく、上記の要件を満たせば、医療費控除は受けることが出来ます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました!(^ー^)
お礼
ありがとうございました!(^ー^)