• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告、医療費控除について)

確定申告、医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の方法や医療費控除の仕組みについて教えてください。
  • 育児休暇中の収入と扶養についても教えてください。
  • 24年と23年の医療費控除について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養には入っておりません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >24年は、育児休暇中のため、収入は給付金のみ… それなら夫は昨年分について、配偶者控除を取ることができます。 >控除された金額は、25年の住民税より引かれるのでしょうか… 医療費控除は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ではなく「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm です。 税金 (所得税・住民税) から引かれるのでなく、「(課税される) 所得」からの控除です。 24年中に「(課税される) 所得」がなかったのなら、医療費控除など申告する意味はありません。 >確定申告は、私の名義で行う予定… もちろんあなたが自身で払った医療費だとは思いますが、クレジット払いとか銀行振込などではないですね。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているのでなければ、夫の申告要素になり得るのです。 >確定申告ではなく還付申告してはだめなのかな… 還付申告とは、俗称に過ぎません。 あくまでも確定申告です。 確定申告のうち、前払いした所得税を返してもらう内容の申告を「還付申告」と俗に呼んでいるだけです。 >確定申告と還付申告の差(例えば控除額など… 差なんてありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tamagosan55
質問者

お礼

早速、ご丁寧な回答をしていただきまして、ありがとうございました。 私は23年10月~25年3月まで産休および育児休暇を取得しています。 夫(会社員)の24年の源泉徴収を見たら、配偶者特別控除が0円となっていたので、 申請していないのかもしれません。 夫にこのことを話してみます。 扶養についてもご説明ありがとうございます。 私の社会保険証は「本人」ですので、恐らく「1」です。 また、医療費については私が支払っております。 市役所、税務署に電話で相談したのですが結局わからず(私の質問の仕方が悪かったのでしょうが) こちらで理解することができました。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >我が家のケースは、申告義務者ではない、、と思います、多分。 給与を支給されているのが勤務先のみならば、ご主人は、以下の部分が当てはまります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 他に収入がないなら「住民税の申告」も不要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >私の収入も非課税の育児給付金のみ 以下の部分が当てはまります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>…結果、【残額のある方(所得税が0円ではない方)】は、確定申告が必要です。 ということで、ご夫婦ともに「確定申告をする義務」はありません。(還付を受ける権利があるだけです。) >…24年分の申告も、3/15を過ぎた方が混雑していなくてよいという訳なのですね。(当方小さな子供がおりますので。。) おっしゃるとおりです。税務署もそのほうがありがたいです。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html >>「家族の医療費は合算するもの」と思い込んでいる人すらいます。 >役所の方にもこう説明されて、私もそうだと思い込んでいました。 つまり、税務署は、「誰が医療費を負担したのか一人ひとり調べる」ことよりも「他にもっとするべきことがある」ので、「家族ならまず問題にしない」→「役所の人もそう認識してしまっている」ということです。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm >24年分については、夫名義で申告しようと思います。 「申告」は夫婦でも別々に行うものですから「○○名義」ということはありませんが、医療費控除の取り扱いについては回答の通り、実務上は、夫婦どちらでも問題ありません。

tamagosan55
質問者

お礼

再度ご回答いただきまして、ありがとうございました。 細やかにご解説いただき、為になります。 3/15より後に申告できますと、気分的にも楽です。 まずは一度計算してみます。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…25年はおそらく住民税がかからないので、今年申告しても還付をうけられないのでしょうか。 おっしゃるとおりです。 以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※「非課税の収入」は、「(税法上の)所得金額」としては「0円」ですから無視します。 >…確定申告と還付申告の差(例えば控除額など)についても疑問に思っています。 「還付のために行う確定申告」=「還付申告と呼ぶ」ということです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 「2/16~3/15」は、あくまでも「申告義務者」の申告書提出期限です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html (備考) 「夫婦」ならば、ご主人が還付申告しても税務署はうるさいことは言いません。 「生計を一(いつ)にする」というのは「家計支出の負担者が曖昧」ということだからです。 ですから、毎年当たり前のように「家族全員の医療費」を合算して申告している人も多いですし、「税務署」も「本当にあなたが家族全員分の医療費を負担したのですか?」などと聞くことがまずないので、「家族の医療費は合算するもの」と思い込んでいる人すらいます。 ちなみに、「所得税」は「申告納税制度」ですから、納税者が正しいと思う方法で申告して良いので、「思い込んでいる」ならそれで良いとも言えます。 そういう人に「あなた間違っていますから修正申告してくださいね」と指摘するのは税務署の仕事ということになります。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 (参考情報) 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

tamagosan55
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。 >「2/16~3/15」は、あくまでも「申告義務者」の申告書提出期限です。 我が家のケースは、申告義務者ではない、、と思います、多分。 夫は会社員で、私の収入も非課税の育児給付金のみで、「住宅借入金等特別控除額」、というのがよくわかりませんが、マンションを購入したのが10年以上前で、控除期間は過ぎたと夫が言っていたような。 ということは、24年分の申告も、3/15を過ぎた方が混雑していなくてよいという訳なのですね。 (当方小さな子供がおりますので。。) >「家族の医療費は合算するもの」と思い込んでいる人すらいます。 役所の方にもこう説明されて、私もそうだと思い込んでいました。 24年分については、夫名義で申告しようと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>夫(会社員)の24年の源泉徴収を見たら、配偶者特別控除が0円となって… 「控除対象配偶者の有無等」→「有」欄に○印は付いていますか。 >また、医療費については私が支払っております… クレジットとか振込とかですか。 夫が確定申告をして、配偶者控除と医療費控除を取ることができそうですけどね。

tamagosan55
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます。 「控除対象配偶者の有無等」ですが、「有」が空欄で「無」に*がついていました。 医療費は、24年分はほぼ現金払ですが、私の銀行のカードでデビット払いをしたことが1度あります。 領収印が「デビット領収」となっていましたが、それについてのその他の明細は見つかりませんでした。 ここからは、ただの愚痴ですので、聞き流してください。 私が受けている医療が、夫にも原因があるのですが、夫が医療費を全く支払ってくれません。 それで、夫が医療費控除をうけるのもなんかシャクだなあ。。。と。。 気分を害されてしまったら申し訳ございません。 意地の悪い妻ですよね。いけませんね。 夫での確定申告を検討してみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#182738
noname#182738
回答No.2

確定申告の中で、払いすぎた文を返してもらうものを「還付申告」といいます。 しかしながら、給付金から源泉徴収されているなら還付になるかもしれませんが そうでないなら、納付することになるかと思いますよ。 (還付というのはすでに収めすぎた金額から変えてて来るわけですから) 給付金自体が、所得にして0だったとしたら、医療費控除を受けても金額はかわらないと思います。 どちらにしてもこれから確定申告して納付の金額が出るようであれば 申告は義務なので申告しないといけません。 とりあえず書類を整理して、税務署の申告コーナーに持っていくか 電話相談で具体的に相談されるといいと思います。 住民税は「25年に支払う、24年分の住民税」に反映されます。

tamagosan55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私が貰っている給付金は、育児休暇給付金で、非課税です。 ということは、所得が0ということになる理解でよいのでしょうか。 (私の24年の源泉徴収は、 支払金額0円、給与所得控除後の金額0円、所得控除の額の合計額437655円、源泉徴収税額0円です。) 非課税の収入で納付になることはあるのでしょうか。 無知で申し訳ございませんが、補足いただけましたら幸いです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A