- ベストアンサー
医療費控除ほか
こんにちわ。母・兄・私・夫と一緒に住んでいます。 医療費控除をしたいのですが、兄はサラリーマンで会社で健康保険に 入ってます。母・私・夫は国民健康保険です。 1.医療費控除は収入の一番多い人が確定申告をしたほうがいいらしいので兄の名前で確定申告をしたいのですが、この場合「生計を一にする」ということで認められるのでしょうか?(全員の医療費を一緒にして申告)。 2.去年、私(無職)は母の扶養として母(会社員)の方で確定申告をしましたが、夫(無職・外国人)も母の扶養として認めてもらえますか? 3.去年、私は1ヶ月だけ働いたので12万の所得で源泉が3210円ありますが、 申告したら税金が戻ってくると思いますが、確定申告したら今年の住民税がかかってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
1.生計を一にしていれば、誰が医療費控除を受けても問題ありません。 ただ、医療費控除は、既に納めている所得税の範囲内で、所得税が減額されるものですから、収入ではなく、所得税の一番多い人が利用した方が有利です。 又、所得税率が同じであれば、誰が利用しても減額される所得税は同じです。 課税所得が 330万円以下の場合、所得税率は10%です。 2.所得税の扶養家族は、1月から12月までの所得が38万円(給与収入で103万円)以下で、生計を一にしていれば、扶養家族として認定されますから、無職で収入が無ければ問題ありません。 3.源泉税は確定申告をすれば還付されます。 住民税も、年収が100万円以下であれば課税されませんから、確定申告をしても大丈夫です。
お礼
すごくよくわかるご回答をいただき、大変ありがとうございました。 おかげさまで確定申告を終らせることができました。