• ベストアンサー

確定申告と医療費控除の関係について

少し複雑な質問ですがよろしくお願いします。 サラリーマンです。 両親と妻・子供一人を扶養しており、毎年医療費が15万円くらいなっています。 1昨年は、給与以外の収入があったため確定申告を行い、合わせて医療費控除の申請を行いました。 昨年は、給与だけの収入です。 今年、給与以外の雑収入があるため来年確定申告が必要と担当から説明がありました。 このため、今年の医療費控除の申請を行わず、来年の確定申告に合わせて、確定申告は17年、医療費控除の申請は16年分と17年分(約30万円)を一緒に申請できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

確定申告も医療費控除も確年ごとの申告となっています。 従って、16年の医療費控除は16年分の確定申告で、17年分の医療費は1年7分の確定申告で控除を受ける事となります。 又、確定申告は、一度も確定申告をしていない年について、還付のための確定申告をする場合は、5年間まで遡ることが可能です。 従って、来年に、17年と16年分について、それぞれ医療費控除の為に確定申告をすることは可能です。 なお、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告をする必要がありません。 ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の給与以外の所得も申告をする必要があります。 20万円以下の所得を申告して所得税が増えるのと、医療費控除で所得税が減る金額を比較して、確定申告をするかどうか判断しましょう。

imochin
質問者

お礼

所得税と控除の件、ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

再び#1の者です。 僭越ながら、#5の方の回答に関して、補足というか、訂正を書き込ませて頂きます。 最初に書き込みましたが、確定申告の義務がない(1ヶ所からの給与のみで年末調整も受けている)場合は、翌年初めから5年間、還付のための申告が可能です。 翌年3月15日までというのは、確定申告の義務がある方についてのもので、その場合は、翌年2月16日から3月15日までが確定申告の期間となりますが、確定申告の義務がない場合は、既に確定申告していない限りは、翌年初めから5年間申告できますので、慌てる必要はないと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

回答No.5

結論から言いますと、平成16年分の確定申告を行うことになると思います。 医療費控除の考え方として、 所得税法73条…「納税者が、その年において、自己または自己と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に控除する。」 とありますから、平成16年中に支払った医療費については、平成17年の3月15日までに平成16年分の確定申告をすることによって控除することになると思います。 ちなみに、給与収入だけでもケースバイケースで確定申告できるときもある様なので、最寄の税務署さんに尋ねてみるとよろしいかと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 #2です。  僭越ですが、少し誤解のある回答がありますので書かせていただきます。  医療費控除は年末調整ではできません。自分で還付申告してください。  医療費控除には、医療費の領収書が必要です。会社にその領収書を提出する事はないですよね。また、健康保険組合が把握しているあなたの医療費では、全体の医療費にはなりません。なぜなら、売薬や、通院に要した交通費など、保険診療外の費用も控除される金額に含められますので、会社の年末調整の際に控除しようがありません。  必ず,自分でやって下さいネ。税務署に行くのが面倒でしたら、近くの市役所などにも申請書が置かれていますので、それを貰ってきて、郵送されればよいと思います。私も2回しましたが、一回目は税務署がすごい混雑で、駐車場に入るのに30分ほどかかりました。それで、2回目は郵送にしましたが、還付額がちゃんと振り込まれていましたよ。 http://www.kotaka-dental.com/page036.html

参考URL:
http://www.kotaka-dental.com/page036.html
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  医療費控除については、過去に支払った医療費の控除について還付請求が認められています。ただし還付申告期限は5年間となっています。  ですから、今回のケースは申請できます。ただし、合算は出来ませんから、暦年(1月から12月)ごとに分けて、申請書は別々に書く必要があります。

imochin
質問者

お礼

ありがとうございました。 ということは、平成18年の2月に  平成16年分の医療費控除のための確定申告と  平成17年分の雑所得と医療費控除のための確定申告の 二つを一緒に申請するということでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

要するに、平成16年分については、医療費控除以外で確定申告する必要がないため、今は申告せずに、来年、平成17年分の確定申告をする際に、平成16年分の確定申告も合わせてする、という事ですよね。 平成16年分が1ヶ所からの給与所得のみで、会社で年末調整がされているのであれば、平成16年分については確定申告の義務はありませんので、平成17年1月から5年間は還付のための確定申告が可能ですので、もちろん来年であっても大丈夫です。 それと、言葉の補足ですが、医療費控除の申請、というより、確定申告により、医療費控除の適用を受けるというのが正確な所ですので、申請というより、確定申告の際に控除する、という感じですね。 違うとは思いますが、もし一緒に申請というのが、平成17年分の確定申告で、平成16年、17年分の医療費を合算して申告する、という意味であれば、それは不可能です。 医療費控除については、それぞれの年分の確定申告で控除すべきものですので。

imochin
質問者

お礼

ありがとうございました。 kamehenさんの言われるとおり、今年の医療費控除のための確定申告を手抜きしたいということです。 これで、言葉使いはOKでしょうか?

関連するQ&A