• 締切済み

確定申告(扶養控除)

確定申告の控除についてお伺いいたします。 昨年、六月までで会社を退職し、現在、求職中のものです。よろしくお願いします。実家にかえり高齢の母と障害者1級の弟を扶養している状態なのですが。今年二月の確定申告の際、障害者、老母の扶養控除をうけることは可能でしょうか。昨年六月までの、就職中は同居、扶養してないため、前会社から源泉徴収票に扶養の記載はありません。 また控除可能だとすれば証明書類など必要なものがございましたら教えてください

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◆母上について、 (1)昨年12月31日現在において母上と同居し、 (2)母上の合計所得金額が38万円以下であり、 (3)昨年12月31日現在において母上が70歳以上ならば、 確定申告において同居老親等に関わる扶養控除を申告できます。なお、これに関する証明書類は不要です。 ⇒扶養控除58万円。 ◆弟さんについて、 (1)昨年12月31日現在において弟さんと同居し、 (2)弟さんの昨年の合計所得金額が38万円以下であり、 (3)昨年12月31日現在において弟さんが特別障害者ならば、 確定申告において同居特別障害者に関わる扶養控除を申告できます。なお、これに関する証明書類は不要です。なお弟さんの場合は、扶養控除とは別に障害者控除も受けられます。 ⇒扶養控除73万円+障害者控除40万円。 また、弟さんが昨年12月31日現在において16歳以上23歳未満ならば、扶養控除は73万円ではなく、98万円となります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年六月までの、就職中は同居、扶養してないため、前会社から源泉徴収票に扶養の記載はありません… 扶養控除や配偶者控除の要件に、そのようなことは関係ありません。 あくまでも大晦日の現況で判断します。 >実家にかえり高齢の母… 働いてはいないとして、年金による「所得」が38万円以下であることが大前提です。 年金による所得の求め方は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >障害者1級の弟を扶養している… 弟さんも無職なのですか。 フルタイムで働いているとか、バイトでもしているとかなら、やはり「所得」が38万円以下でなければ扶養控除はもらえません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 38万以下であれば「扶養控除」は、『同居特別障害者』として 38 + 35 = 73万円になるほか、年齢によっては 98万円になる可能性もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 他に、「障害者控除」ももちろんもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >控除可能だとすれば証明書類など必要なものがございましたら… 扶養者の所得を証明するような資料は、特に必要ありません。 自己申告でけっこうです。 ただ、申告書を税務署へ持参するなら、障害者手帳のコピーでもお持ちになれば、鬼に金棒です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A