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発明の単数、複数について
日本の分割出願の要件として「二以上の発明の一部を新たに出願するものであること」というのがあります。そこで疑問に思ったのですが、発明の数のカウントというのはどのような基準で行うのでしょうか。 例えば、化合物Aに殺虫効果があるという技術的思想があった場合は、「殺虫方法」や「殺虫剤」というようにカテゴリーを分けて表現できたりします。この場合は、技術的思想はひとつなので「ひとつ」とカウントするのか、カテゴリーがふたつ表現されているので「ふたつ」とカウントするのでしょうか。 また化合物がマーカッシュ形式で表現されている場合、選択肢の一部を削除して減縮した部分を新たに出願した場合は「二以上の発明の一部」を新たに出願したことになるのでしょうか。 ご教示下さい。
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noname#10537
回答No.1
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変よく分かりました。ありがとうございました。 言われてみればその通りです。