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発明の単一性について・・
H16年以降の37条を見てももはやなんだかわかりません・・ 「2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」 これって・・どうなってるんでしょう????
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noname#9130
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- nika
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回答No.1
お礼
ご回答、アドバイス大変有難うございました。 政令は結構ぎりぎりに決まるものだったのですね。 9~10月ということで注意しつつ、 まずは他をあたって行く事にします。