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発明の単一性について・・

H16年以降の37条を見てももはやなんだかわかりません・・ 「2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」 これって・・どうなってるんでしょう????

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noname#9130
noname#9130
回答No.2

弁理士試験を受験されているacacia7さんのことですから多分ご存知かと思いますけど、閲覧されている方のために一応説明しておきますね。 「経済産業省令」による規定に変更したのは、後に簡単にルールを変更できるようにするためです。 どういうことかと言うと、特許法の条文そのものを変更するには国会を通すとかのめんどくさい手順が要るのに対して、経済産業省令はもっとはるかに簡単に変更することができるようです。今後の動向を見ながらさらに改正する必要があるだろうと感じるときには、よくこういう手段を採用します。 さてさて、ご質問の出願の単一性の件ですけど、要するに今回の法改正は国際的調和、即ち欧米と歩調を揃えようというものです。 ★特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaiei47gou.htm このページの「法律の要項」というPDFファイル中の「第九 特許制度の国際的調和」という所をご覧下さい。 出願の単一性については、PCT出願が増えて、外国からの出願については37条に基づく審査の手間が増えたのではないかと推測されます。37条なんて特許要件としたらそれほど重要なものではないですよね。それだったらいっそのこと欧米と同じにして、審査の手間を省こうという考え方なのかも知れません。 ところが、なかなか最終案が決まっていないのでしょう。私もちょっと調べてみたんですけど、省令は見つかりませんでした。 でも、まだ半年以上先のことです。これからなのではないでしょうか。 実際、7月からの明細書の様式変更もほんの数か月前に発表になったばかりだったと思いますよ。ですから、出願の単一性についての省令の発表は、予想としては、9月~10月頃じゃないでしょうか。 弁理士試験を受験しようとされてる方にとってはヤキモキするでしょうけど、他の条文とはあまり関係のない部分ですし、そこは後回しにして他の部分の勉強を進めていって、発表があってからそちらに取りかかってはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaiei47gou.htm
acacia7
質問者

お礼

ご回答、アドバイス大変有難うございました。 政令は結構ぎりぎりに決まるものだったのですね。 9~10月ということで注意しつつ、 まずは他をあたって行く事にします。

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その他の回答 (1)

  • nika
  • ベストアンサー率14% (66/470)
回答No.1

「単一性の要件を満たす一群の発明」とは、「基本発明が同じ発明」であればという意味ですから「一つの特許出願でいいよ」と言っていることになります。 つまり、「派生した特許をいくつ出してもいいけど、もし基本発明が同じ発明であれば、一つの特許出願でいいよ」 となります。 基本特許が重宝される世の中ですから、できるだけ基本特許にしなさいという意味でもあると思います。

acacia7
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 平成16年施行改正法についてなんですが・・ 「経済産業省令で定める技術的関係」がどこを探してもみつからないんです。 これまでの経済産業省令だと来年から無くなってしまう各号を指定しての記述です。(施行令第2条) となるともう、施行令も改正されているはず・・だと思うんですが・・まだなんでしょうか?・・

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