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公知の物に係る発明2
先日質問をさせていただいた者です。ご回答頂きありがとうございました。 あれから少し勉強しました。ご回答いただいたものは「均等論」といわれるものですね。 これに関して、質問があります。 「○○部(既製品の特徴部分を示す機能的な表現)と、××(機能的な表現ではなく、○○部以外の部分といった性質のクレーム)からなる△△(既製品)であって、前記××に□□を設けることを特徴とする△△」という特許において、 ××は、△△という既製品の形状においてのある部分を特定するため、○○部という機能的な表現を用いたクレームと思われます。(その材質、構造、機能について明細書には何の記載もないので。)そのため、当業者にとって××は○○部ともいえる部分となってしまっているものです。 そして、××はこの特許の出願前から○○部ともなる部分(周知技術)です。□□も然りです。 また、××が○○部であっても、この発明の技術的意義に変わりはないものと思われます。 ※文献を見ると、材質、構造によって△△を特定しようとしたと思われる補正は17条の2第3項違反で拒絶理由通知を受けていましたが、××を特定する補正はクリアしていました。 A)このような場合、「均等論」にあてはまらないと思うのですが、いかがなものでしょうか? B)また、「均等論」とは別に、上記のような記載の場合、××について、直接材質、構造、機能による特定事項がないので、これらに事項にとらわれない(○○部であってもかまわない)と審査上解されて特許となった可能性があるものなのでしょうか? C)そもそも上記のような発明は、改良特許ではなく、△△という既製品とは別物として特許を受けたとみられるものでしょうか? ご見解をいただきたくよろしくお願いいたします。
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- takapat
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すばらしい理解力ですね。前回は、ご質問の趣旨を把握し切れていませんでしたので特許権者の立場で適法に特許権が成立しているものとして、類似品が侵害に当たるか否かについて均等論で説明しました。 均等論の趣旨は、出願時に全ての実施態様を想定することは不可能であるので、特許となった発明を見た上で実施態様の僅かな変更により侵害を回避しようとするものに対して特許権の範囲を均等の範囲まで拡大して特許権者の利益を保護しようとするものですのです。 ご質問の趣旨は、公知技術が表現の置き換えで特許され得るものかどうかについてのようですね。 当業者にとって常識的なことでも、先行技術から××に□□を設けることにより、従来技術にはない効果が認められ、そのような構成とすること従来技術から容易に想到し得たとは言えなければ特許されます。構成要素が全く同じでも大きさや位置を変えることによって新たな機能を発揮することは十分考えられます。 17条3項違反は出願当初明細書に記載されていない新規事項を追加した補正を行った場合に該当し、本件の場合、××を特定する補正が許可されているということは、明細書にその根拠となる内容が記載されているということです。 ただし、審査官の瑕疵により拒絶理由が見逃され特許されることもあります。そのため、瑕疵ある特許を無効にするために特許無効審判という制度があります。今回のケースは、無効理由があるようにも思えますが、「○○部(既製品の特徴部分を示す機能的な表現)と、××(機能的な表現ではなく、○○部以外の部分といった性質のクレーム)からなる△△(既製品)であって、前記××に□□を設けることを特徴とする△△」という表現ではこれ以上判断できません。 また、2003年7月以降の出願であれば特許庁の電子図書館(下記URL)で具体的な拒絶理由通知、意見書、補正書の閲覧が可能です。 それ以前の出願は閲覧請求すれば包袋(出願書類等)の閲覧はできます。この特許権の範囲は、意見書の中で主張した点に限定して解釈されるべきですので(包袋禁反言)、審査書類をご検討してみては如何でしょう。 個別具体的な事例については弁理士にご相談下さい。
お礼
またもご回答いただきありがとうございます。 微妙な問題なので、質問すらうまく表現できない有様です・・。 こんな私が出願するにあたっては、やはり専門家の力を借りる他ないと 認識した次第です。 ありがとうございました。