ベストアンサー 特許権が失効した技術を用い、新たな発明を考案する 2009/03/30 17:16 特許権が失効した技術を用いて、新たな発明を考案した場合に、 その発明に特許権は与えてもらえるものなのでしょうか? 以上、ご返答の程、よろしくお願いいたします。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー iraka1982 ベストアンサー率64% (22/34) 2009/03/31 01:03 回答No.2 「新たな発明」が基になった「特許権が失効した技術」と同一、またはそれから容易に創作出来るものであれば、新規性・進歩性がありませんから特許を受けることはできないでしょう。「失効した」といっても一旦特許になっている以上、公報が発行されその内容は公知になっていると考えられるからです。この点については、No.1の方の回答の通りだと思います。 しかし、「新たな発明」が基になった「特許権が失効した技術」に対して大幅な改良が加えられており優れた効果があるような場合、即ちいわゆる当業者が容易に創作できないような(高度な)ものであれば、進歩性を有し特許を受けられる可能性はあると思います。 ですから、alchyon様のおっしゃる「新たな発明」がどのようなものかによって特許を受けられるかどうかは変わってくると思います。 質問者 お礼 2009/03/31 11:20 ご返答、ありがとうございます。 「新たな発明」が、特許を受けられる条件を満たしていれば、 基になる技術がどうであれ、特許を受けられる可能性がある ということがわかりました。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) touan ベストアンサー率30% (52/170) 2009/03/31 23:34 回答No.3 非常に単純に… 特許権の失効に拘りなく、 特許権の対象となった技術(技術思想)を従来技術(先行技術)とし、 その技術に比べて (権利化の条件である)新規性、進歩性、有用性 が認められるか否か によって「新たな発明」を評価してみてください。 尚、「発明を考案した」とは言いません。「発明した」とは言っても。 質問者 お礼 2009/04/01 10:17 ご返答、ありがとうございます。 「発明を考案した」は、おかしな言葉でしたね。 ご指摘、ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#29456 2009/03/30 21:40 回答No.1 与えてもらえません。 公知技術となるのは「出願の時に知られていた技術」であって、 特許権が失効したかどうかは関係ありません。 万一、審査官がその「特許権が失効した技術」を見逃して、 その「新たな発明」に特許を与えてしまったとしても、 「特許権が失効した技術」を引用して異議申し立てをすれば 「新たな発明」に成立した特許を潰すことができると考えられます。 私は特許事務所に勤務している者ですが、 「50年以上前のアメリカの特許」を引例として日本国内の出願が拒絶されたのを見たことがあります。 質問者 お礼 2009/03/31 10:51 ご返答、ありがとうございます。 与えられない理由は、 「特許権が失効した技術」は、特許権が失効しただけで、公知 された技術だから、同じような技術に対しては特許性はない ということなのでしょうか? 失効したかどうかに関係なく、与えられないということは 分かりました。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 特許を受ける事が出来る発明とは、 『特許を受ける事が出来る発明とは』というレポートを書いたのですが、自信が無いので、添削をお願いします!! 特許を受ける事が出来る発明とは、様々な要件を満たしている必要がある。 まず、特許法上の発明である事が必要であり、法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの(特許法2条1項)とされている。 次に、特に主要な要件とは、産業上の利用性がある事、新規性を有する事、進歩性を有する事、先願の発明(先願主義)である事の4項目である。 産業上の利用性がある事とは、産業(工業、農業、鉱業、水産業など)にとって有用な発明である事である。それから、新規性とは、その発明が客観的に新しい事を云い、特許出願前に公然に知らされていない発明、公然に実施されていない発明または、頒布されていない刊行物に記載されていない発明である事である。次に、進歩性とは、特許出願時の技術水準から容易に考え出す事ができない発明である事である。 最後に、先願の発明(先願主義)とは、以上の要件を満たした発明について、その発明を最初に特許出願した者に特許権が付与されるという事である。 特許法上の「発明」とは 特許出願時の「発明」は、拒絶された後も「発明」と言うのでしょうか。 特許になったものは「発明」とわかります。 特許になるだろうとの思いで特許庁に出願し、拒絶されました。 拒絶理由は「過去の領布された刊行物に記載された発明から容易に想到することができたものであり特許を受けることができない」とありました。 特許法上 このような場合、出願時の「発明」は、拒絶後は「創作」と言うのではないかと思います。 どうか教えて下さい。 特許の発明者の権利は退社後も守られるのでしょうか? 今回特許を取得しました。申請者は会社になっており実際に考案・製作した私は発明者の一人になっています。会社に発明・特許についての規約はありませんので、受け取れる報償は今後の話し合いになると思いますが、交渉するなかで自分の考える評価が得られなかった場合退社しようと考えています。その場合、退社後も報償を請求する事はできるのでしょうか?また、退社したとして、特許をとった製品を発明者が販売する事はできるのでしょうか?ご鞭撻お願い致します。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 特許権者と発明者 特許公報には、「特許権者」と「発明者」の記載がありますが、 発明者に名前が載っていても、「特許権者」に名前がなければ、その特許に対して 使用する権利は無いと考えていいでしょうか? 「発明者」であってもも「特許権者」でなければ、その特許に対する、通常使用権 も無い、と、考えていいでしょうか? 特許願の【発明者】の▲と▼は? 特許願の【発明者】に▲と▼が入っている場合がありますが、何のための記号なんでしょうか? 失効した特許は出願できないのでしょうか。 特許のことなんですが、当たり前かもしれませんが、未審査請求によるみなし取下により所有権を失効してしまったアイデアをもう一度出願して特許を取ることはできないのでしょうか? つまり、特許を取ろうと思って調べたところ、すこし違うのですがよく似たアイデアが既に未審査請求によるみなし取下になっていました。 この場合、同じようなアイデアを出願するとどうなるのでしょうか? できればこの後、アイデアを商品化してその技術を自分の物にしたいのですが、このままでは誰でも真似できてしまうのでしょうか? 特許権について(発明の場合) 特許権について習ったばかりなので詳しくは分からないのです。なので教えてください。 発明について特許の出願公開が行われたがまだ当該発明について特許権が発生する前に他者により当該発明が実施された場合、特許権法上、発明者(特許出願人)はその経済的利益を損なわないためにどのような措置を講じることができるか。そしてそのためにはいつ、どのような手続きが必要か。 措置には補償金請求権が講じられるらしいけど中味までは分かりません。詳しく教えてください。 他人の発明を認められない技術者は全員ゴミだろ よく特許を企業に売り込んだ際に、その企業に居る技術者が「俺らじゃなくて部外者の発明を使うなんて許せない」っていうクソみたいなプライドで邪魔してくるらしいな? その技術者(笑)とやらは、そうしたくなるほど一生懸命人生を掛けて仕事をしてるんですか? とてもそうとは思えないんですよね。 むしろいい加減な人生を送ってきた奴ほどそういうクソみたいなプライドがあるようにしか思えません。 そもそも人生で一度でも恋愛やセックスをしててお互い裸で異性と体を舐めあって時間を潰してる時点で、真剣に技術一辺倒ではないと思うんですよ。 下手すりゃ学生時代にそれをやってる技術者(笑)も居るようですしね。 俺が思うに「彼女いない歴=年齢で尚且つ、それで浮いた時間と金を勉強や仕事に費やして技術者としての自己を研鑽するような人生」を送ってない限り、そんなクソみたいなプライドを持つ資格は無いと思いますがどうなんでしょうか? (まあ人生で何度かキャバや風俗に行く程度なら許してやりますが、合計しても100時間程度でしょうしね) ちなみに「特許潰し」というのも存在するらしいが、いわゆる情報提供や異議申し立てや特許無効審判というのは「その発明は馬鹿でも容易に考えつくようなものだから特許権を無効にしろ」って事でしょ。 つまりその企業は「私たちは馬鹿でも考えつくような発明ですら考え付かなくて一般人に特許まで取られてしまう間抜けです」って宣伝してまわるようなものじゃん。 海外文献なんか調べちゃってさあ、最初からそれをやってれば自分達で特許をとれたんじゃないの? あれだけ技術者の人数が居て、海外文献も読み放題の語学力があるわけですからねえ。 なんか後手後手なんですよねえ。 そして、他人の発明をつぶす為に時間を費やしたせいでまた、別の他人から発明をされてしまうという間抜けっぷり。 ほんと「後手後手にまわる人間ほど壊滅的に仕事ができない」という事を証明してしまってるようなもんじゃないですか? 結局何が言いたいかというと ・「他者の発明を使うなんて許せない!」っていうクソみたいなプライドを持った技術者を抱えるのは企業の恥だからやめろ ・仮にそういうクソみたいなプライドを持った技術者を抱えるとしても、恋愛やセックスをせずに技術一辺倒で人生をやってきた実力を伴った者だけにしろ ・特許潰しなどというのは「自分達が発明できなくて他者に発明されてしまったという、死ぬほど恥ずかしいミスを何とか無かった事にしようとする後手後手の最悪な行為」であるという事を自覚して、なるべく特許潰しをする羽目になるような事が起こらないように、あらかじめ海外文献などを技術者たちで分担して全部読み込んで頭の中に叩き込んで考え得る発明を全部考案しておけ。 って事ですよ。 この3つができる企業がはじめて技術系の企業を名乗れると思うのですが、どうでしょうか? 特許を取り損ねた発明 特許を取り損ねた発明をさがしているのですが、何か知っている人いませんか? たとえばカラオケは特許を取っていないとか。 またそんなサイトがあれば助かります。 よろしくお願いします。 特許法第29条の2について 29条の2に「・・・その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場 合におけるその発明又は考案を除く・・・」との記載があるのですが、 例えば、平成16年1月1日の特許出願(発明者A、B)があるとした場合、その特許出願に記載された発明を特許請求の範囲に記載した平成16年4月1日の特許出願(発明者A、C)は29条の2で拒絶されるのでしょうか? 特許の申請者と発明者が異なる場合の発明者の権利について 特許について質問です。特許には申請者と発明者がありますが、私の場合会社が申請者、私を含め数人が発明者になっています。会社が報奨金等支払う気がない場合、発明者は何も受け取ることができないのでしょうか?事前に会社と契約などおこなっておらず、会社の規則にも特許についての規約はありません。もし受け取れるなら、発明者の特許に対する貢献度が明らかに異なる場合はその割合もかわるのでしょうか? 特許の発明者について 特許の発明者はどういった人がなるのでしょうか? (1)発明が成り立つかわからないが、案を出したAさん。Bさんが図面を製作して発明を成り立たせた状態。成り立つ、成り立たないでAさんは発明者にあたるかどうかは違ってくるのでしょうか? (2)Aさんが案をだして、BさんがAさんに言われたとおりに図面を作図をした場合、Aさんのみが発明者になりBさんは発明者にあたらないのでしょうか? (3)Bさんが案をだし図面を作成し、トライの時にCさんが調整して成り立たせた場合、こういった場合はBさんとCさんが発明者になるのでしょうか? わかりにくい質問ですが、ご回答いただけると幸いです。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 特許と発明の概念について 特許と発明の概念について質問があります。 特許出願後に審査を受ける際、審査の基準(一部分を特許庁のHPから引用)によりますと、 1 自然法則を利用した技術思想か 2 産業上利用できるか 3 出願前にその技術思想はなかったか 4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか ア・イという2つの既存のシステム(プログラム含む)があって、アをイに組み込むアイデアは今までになく、このアイデアについて請求項として、特許申請を見越した出願を考えておりますが、ただ既存のアとイの組み合わせのアイデアに過ぎず、たとえ、前項4の当業者が思いつかなかったとしても、アイデアを思いつくものだと見なされて、審査出願の段階で拒絶をくらうか、技術水準は高くないと理由で拒絶をくらうものなのでしょうか?? よろしくご教授お願い申し上げます。 職務発明の発明者が特許出願できるか? 特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて 特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。 同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。 文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。 「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。 以上、よろしくお願い致します。 特許権について(発明の場合) 特許権を習ったばかりなので詳しくは分かりません。分かる方、教えてください。 ある発明をしその発明を解説した論文を学会誌に発表したことによりこの発明の新規性がなくなり特許要件を満たさないことになるが仮に特許を受けるためにはどのような手続きを取る必要があるか? 学会誌の種類にもよると書いてありましたがそれはどういう意味なのでしょうか? 発明の単一性について・・ H16年以降の37条を見てももはやなんだかわかりません・・ 「2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」 これって・・どうなってるんでしょう???? 特許の発明者の権利について 今回、あるもので特許を取得しました。 申請者は会社、発明者は社長と私とほか2名です。 実際はすべて私が製作したのですが、勝手に申請されてました。 会社の就業規則には特許についての記載はありません。 また、会社はそれを改良して新たに特許を申請するといってます。 そこで、わたしは次の事を求めようと考えています。 1情報の開示 特許品に関するすべての情報。特許品により得られる助成金、補助金、売上等 2相応の対価 3他の発明者の対価の情報 4改良して申請する場合発明者となれ、同等に対価を得られるのか? 5退職後も同様に対価を得られるのか? 特許については全く分かりません。 どなたがご鞭撻お願いいたします。 ビジネスモデル特許について 当社があるインターネットを利用した ビジネスモデルを考案しました。 ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアですが、 それを実現するシステムのサーバー処理などの技術を 他社に開発委託した場合、 特許は技術に対する権利なので、 その他社の発明となり、 当社は発明者にならないでしょうか? それとも、ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアなので、共同出願か、その開発会社との開発委託契約書上で、特許の権利帰属を当社にすれば、当社の発明として当社が特許出願していいのでしょうか? それとも、特許先願主義なので、開発会社に断りなく 当社単独の発明として出願しても特許法上は違法になりませんでしょうか。 特許について たとえば、何か新しいものを発明して、それを国内で特許出願する場合、 その発明内容(技術)が外国ですでにある場合、特許性はないのでしょうか? 国内でも海外でも、その技術がこの世にあるならば、国内で出願して審査請求しても、 拒絶されるのでしょうか? それとも、国内に無いものだったらOKなのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご返答、ありがとうございます。 「新たな発明」が、特許を受けられる条件を満たしていれば、 基になる技術がどうであれ、特許を受けられる可能性がある ということがわかりました。 ありがとうございました。