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真の発明者でない者を発明者とした場合
会社(出願人)が実際に発明に関わっていない従業員を「発明者」として願書に記載して特許出願し、特許になった場合について、質問させていただきます。 例えば、 真に発明した者:A 発明に全く関わっていないが知財部の所員で明細書の作成に関わった者:B がおり、 A、Bの氏名を願書の発明者に記載して出願した場合、 Bが真の発明者ではないことは、無効理由にはならないのでしょうか? また、Bが詐欺(197条違反)の罪に問われることはないのでしょうか? 以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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- Murasan759
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- tac351115
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回答No.1
お礼
再度ご回答いただき、誠にありがとうございます。 提案書に譲渡の文言があるものが一般的なのですね。他の会社の知財管理がどのようになっているのか知りたかったので、大変勉強になりました。 今後の業務に役立てたいと思います。ありがとうございました。