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特許について
たとえば、何か新しいものを発明して、それを国内で特許出願する場合、 その発明内容(技術)が外国ですでにある場合、特許性はないのでしょうか? 国内でも海外でも、その技術がこの世にあるならば、国内で出願して審査請求しても、 拒絶されるのでしょうか? それとも、国内に無いものだったらOKなのでしょうか?
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結論から言うと、NGです。特許法29条1項を以下に示します。 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、 その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された 発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 見ての通り、各号に「外国において」という文言がありますので、外国であっても すでにその技術が公になっている場合には、審査請求しても拒絶されることになります。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。