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包袋について
包袋は未成立特許を減縮させるための資料となりうるのでしょうか? 例えば、成立させたくない特許Aがあり、全く異なる特許Bの包袋をみたら、特許Bの出願人が特許Aの請求項を減縮できるコメント(具体的には意見書)を記載していた場合、その特許Bの包袋は、特許Aを減縮させることができる資料となるのでしょうか? また、日本の場合、米国の包袋資料が日本の特許請求の範囲を減縮させることができるでしょうか? 以上、宜しくお願します。
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成立させたくない特許の、新規性、進歩性、有用性をなくさせるような証拠であれば、資料となります。 証拠が「包袋にある」かどうかというより、その情報が「いつ、一般に知りうる状態または実施されていた(公知・公用)であったか」の方が重要です。 成立させたくない特許の出願の後に公にされた情報では効果はほとんどありません。また、社内機密資料などで、一般に知り得ない状態であったものも、証拠にはなりません。(社内機密資料であっても、米国の特許をつぶすには使える可能性がありますが、満たすべきいろいろ条件がとても厳しいです。) 見つけた証拠の、以上述べたような機能を満たしているかをよく検討したうえで、中間処理を行う代理人(特許の事務処理の法律的な資格を持つ人)に相談してみてください。 (ここで証拠能力についての評価を依頼しても、きわめて精度と機密性を要する判断をしなければならないため、だれも答えられないと思います)
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- ss79
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特許係争の場合、出願日以前に公知公用であった事実が証明されるのであれば、有効です。 包袋というのは特許係争中の資料にすぎません。 従って事前の調査不十分で見落としたのですから、十分使えます。 米国特許は公知公用でない事の証明を出願人に求める制度ですから、出願前の調査を十分に行ってそれらに言及しなければなりません。 従って十分使用出来る筈です。 いずれの場合も日付けと内容が重要です。
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ご回答頂きまして、ありがとうございました。 よく分かりました。 実際の案件で考慮に入れて検討してみます。
お礼
御礼が大変遅れて申し訳ございませんでした。 回答内容ですが、よく分かりました。 実際に遭遇している事項に今回の回答も考慮に入れて検討してみます。