- ベストアンサー
有限会社の社員責任について
- 知人夫婦と共に設立した有限会社の社員責任について悩んでいます。出資割合や役員の立場など、責任の範囲が不明瞭で困っています。
- 赤字が続く中、私が出資額以上の負担をしており、取締役としての責任を感じていますが、辞任や解散が難しい状況です。
- 知人夫婦がオーナーであり、取締役を解任することもできる立場なので、私の責任が少ないのか不安です。また、役員報酬についても疑問があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>取締役を解任することもできる立場であり >責任が全くないとは言えないと思うのですがどうでしょうか? 有限会社の出資者の責任は出資額だけに限られます。取締役の選任が原因で会社に赤字が発生し、仮に倒産したとしても、出資者はその出資した額のみの責任を負うことになります。 また、出資者と取締役の関係は委任契約と考えられており、一般の委任契約であれば信頼関係がなくなれば終了となりますが、商法では取締役の人数が規定数より少なくなる場合は、他人が就任するまで退任することはできないとされています。 >最低報酬というのは決まっているのでしょうか? ありません。商法では有償とする条文がありますが、これは会社と取締役の契約において無償とする契約があれば、無償とすることが優先されます。 >私が払っている家賃・光熱費・報酬(私の)で相殺できないものか できないと思われます。ご質問者と会社への貸付金、ご質問者と知人への借金は、知人と会社が別人であることから別物です。 ただ、非常に困難な状況に立たされている状況と、知人に何かもくろみがあるような感じも文面から受けましたので、弁護士さんへご相談されて、直接アドバイスを受けられた方がよいとも思います。お力になれずすみません。
その他の回答 (1)
- subamo
- ベストアンサー率45% (79/172)
#1です。 >やはり弁護士に相談した方がよいでしょうか? 今回のケースに限らず、ネット上での答えには回答には、その裏付けをとる必要がありますので、一度は弁護士さんへご相談された方がよいと思います。ご質問者さんが詳しい状況を説明するとともに、当初投稿されたように何をしたいのかを明確にすれば、ふさわしい回答が得られると思います。なお、余裕があれば複数の弁護士へ相談したいものです。 >これについては個人的に借りているものではありません。仕入れと事務所の保証金を会社として借りているものです。 読解力不足で申し訳ないのですが、仮に次のような状態であれば不可能です。 保証金など 知人(債権者)---会社(債務者) 家賃など ご質問者さん(債権者)---会社(債務者) これが次のような状態であれば、合意の元に可能です。 保証金など 会社(債権者)---知人(債務者) 家賃など ご質問者さん(債権者)---会社(債務者) >保証金については個人で保証人にもなってしまっています。 この場合でも、保証人の相殺権(民法457条)というものにあてはめることは難しいものと思われます。 以上私見を述べて参りましたが、細かい状況によって見解が異なる場合が多々ありますので、訴訟行為を含めて弁護士へご相談されることをおすすめします。
お礼
早速回答していただきありがとうございます。 やはり弁護士に相談した方がよいでしょうか? >私が払っている家賃・光熱費・報酬(私の)で相殺できないものか できないと思われます。ご質問者と会社への貸付金、ご質問者と知人への借金は、知人と会社が別人であることから別物です。 これについては個人的に借りているものではありません。仕入れと事務所の保証金を会社として借りているものです。 保証金については個人で保証人にもなってしまっています。 私も会社への貸付金があるのだから、合意できないのなら 訴訟を起こしてくれというつもりですが、 こちらから訴訟した方がいいのでしょうか?