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夫と有限会社を立ち上げましたが・・・

夫が長年勤めたデザイン会社を辞め、夫婦二人で今月からデザイン会社を立ち上げました。夫が代表取締役社長ですが、出資数はたまたまお金を持っていた私の方がはるかに多い状態です。ただ私はデザインの仕事はした事が無く、取締役と経理担当を兼任しています。これから諸手続をするにあたって、私は使用人兼務取締役で取り扱ったほうが良いのでしょうか。 認められる為には報酬より給与が多い、使用人として働いている現状。と言うところまでは調べたのですが、メリットやデメリットまでは掲載されていなかったので…。賞与も損金扱い出来るのはメリットかもしれませんが、出資口数が多いことはネックにならないのでしょうか。 長くなって大変申し訳ありません。かなり調べたのですが、調べきれませんでしたので、是非お力をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

税務において使用人兼務役員にはなれません。#1の方がおっしゃるとおりです。たとえ奥さんが出資金を出していなくてもご主人が100%の場合では奥さんはみなし役員となってしまいますので、賞与も損金不算入となります。ただし、平成18年度税制改正大綱では新会社法が役員賞与の損金算入を認めるようになりますので、それに伴って限定つきの損金不算入制度を導入することになっており、まだ詳細は明らかになっておりません。なお、役員報酬は定期定額が基本となっておりますので、1年間は固定で設定するようにして下さい。

momo0809
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.1

> 出資口数が多いことはネックにならないのでしょうか。 不確かな記憶ですが、出資比率が5%以上あると、使用人兼務役員にはなれなかったと思います。 それ以前に、家族であること自体、何か制約があったかもしれません。

momo0809
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考に致します。

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