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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社の社員と辞任について質問があります。)

有限会社社員と辞任についての質問

このQ&Aのポイント
  • 有限会社の社員と辞任について質問があります。登記簿謄本には役員に関する事項は現取締役の名前しか載っておりませんが、定款には業務に携わっていない第3者の名前が社員として載っています。
  • 資本金の出資に関しては、会社設立時に名前を借りて業務には関わっていない第3者が出資した形になっていますが、実際は社長が出資しています。
  • 社長の奥様の実兄の方が名前だけ社員として載っており、その方の名前を取り除きたいが、辞任が必要かどうか心配しています。手続きに必要な書類なども教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

定款の社員は労働者ではなく、出資者です。 法改正により、旧法の有限会社は名前が残っていますが、法律上は株式会社の一種です。 古い法律では、出資者や株主の最低人数の制限があったための、名義借りでしょうね。 今は規制がありませんので、あまり意味のない名義借りかもしれません。 従って、名義を借りた方が元気なうちに、売買や譲渡(贈与)などを行うことですね。 見ている定款は公証人が認証したものでしょう。売買などを株主総会で承認(議事録)し、契約書を一緒に保管すれば、定款の訂正は不要(省略)が可能だと思いますし、定款を訂正しても、公証人の再度の認証は不要でしょう。原資定款は再発行が面倒ですから、今の定款と新しい定款(又は議事録などの資料)をあわせて保管されることですね。 あくまでも株主ですから、辞任などは不要です。登記も資本の額などが変わらない限り不要でしょう。 最後に、許認可事業であれば株主の異動等も届出等の義務がある場合があります。法人税の申告にも株主の欄がありますから、今後の申告には注意が必要でしょう。さらに、株主の割合などで法人税の特例などを受けているようであれば、さらに注意が必要ですね。

orange-car
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい失礼致しました。 回答ありがとうございます! 社員とは株主の事なんですね。 株式の譲渡の方向で提案させて頂きます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

役員でない社員=株主には、書類上でもよいから、株式の譲渡という手続きをしておく。 定款に載っていることは関係ない。 形式上も、社長が、5株を引き取っておく。 株主に「辞任」ということはあり得ない。

orange-car
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい失礼致しました。 回答ありがとうございます! 社員とは株主の事なんですね。 株式の譲渡の方向で提案させて頂きます。

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