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有限会社設立の際の「社員」について

有限会社を設立する予定でいます。 有限会社の設立時に、出資金300万を出すのは1名 なのですが、定款を作成する際の社員(取締役)として 他に2名名前を置きたいと考えていますが・・・ この2名は、出資金の負担をしません。 出資金の負担をしない場合は、定款に「社員(取締役)」として、 名前を書く事はしないのでしょうか? 本等を見ると、定款に記載する社員名には出資額の 記載も必要の様に書いてあるのですが、未出資者に ついては、詳しく記載されてないので、 大変未熟な質問ではございますが、どこに聞いて良いか? 分からないので、どうか教えて頂きたいと思います。 どうぞ、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kajiki
  • ベストアンサー率90% (18/20)
回答No.3

補足の質問の件ですが 印鑑証明は、定款認証で出資者1通 銀行で出資金の保管証明を取るのに代表取締役になる人1通 登記申請書に添付する分取締役各1通づつ 出資者の方は1名で代表取締役(取締役)にも就任されるということなので 定款認証・銀行・登記の計3通 取締役のみ就任の方は登記分の取締役2名の分各1通づつになるかと思います。 こう書いたほうが判り易いでしょうか? 定款認証:出資者1通 銀行:代表取締役に就任する人1通 登記:取締役(代表取締役)1通    取締役1通    取締役1通

siena2004
質問者

お礼

度々のご回答、感謝致します! スッゴク分かり易く書いて下さって有難うございます! コピーさせて頂いて、手元に持っておきます。 とても安心しました。。 まだまだ、今後分からない事が多々出てくるとは 思いますが、又何かありましたら宜しくお願い致します。 今回は、本当に有難うございました<(__)>

その他の回答 (2)

  • kajiki
  • ベストアンサー率90% (18/20)
回答No.2

有限会社で社員と取締役は必ずしも一緒で無くても 構いません。 出資する人=社員 会社を代表する権限を持つ人=取締役 と言う風にそれぞれ持つ意味合いが違うので、 定款で記載するところも違ってきます。 定款には社員に関する事項を記載する条文がありそこで 社員(出資者)にについて記載します。 (この時は取締役になるならないは関係ありません) 取締役については定款で定めても良いし 定款で定めていない場合は別に設立時の社員総会等で 取締役・代表取締役に付いて決めます。 (この時は出資の有無は関係ありません) 上手く説明できなくてすみません 下の有限会社設立マニュアルのサイトを参考にしては如何でしょうか。 http://port-system.net/yugen/ ↓有限会社設立マニュアルのサイト役員(取締役)に関するページです。

参考URL:
http://port-system.net/yugen/page2.htm#2-4
siena2004
質問者

お礼

とても分かり易いご回答、有難うございました! 助かりました。 出資者=社員という事は、出資者の氏名・住所・ 出資口数を記載して、それとは別に定款において 取締役を定めておきたければ、出資者とは別の他2名を 取締役として、記載しておけば良いと言う訳ですね。 自分が購入した設立に関しての本ダケに 捕らわれていたので、質問してみて良かったです。 ご紹介頂いた設立マニュアルサイトも参考に致します。 本当に、有難うございました。。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1定款の(社員の氏名、住所及びその出資口数)条項には、氏名 住所(=印鑑証明書記載の通りの記述をします)出資口数を1名のみ記載します。 2また定款の最初の取締役として 2名を記載します。 3蛇足:代表取締役の定め、または共同代表の定めをしない場合、有限会社の取締役はそれぞれが単独で代表権をもつことになります。どうするかを事前に決め定款に規定するかどうかは検討課題です。  

siena2004
質問者

補足

早速のご回答有難うございました。助かりました。 ご回答下さった様に、記載します。 出資者が「代表取締役」になると決めていますので、 それも定款に書き加えた方が、良いと言う事に なる訳ですね。。 ご回答を受けての、補足の質問なのですが・・ 出資者の印鑑証明書は用意しますが、 出資者ではナイ他2名の取締役の印鑑証明書は、 必要になってきますか? 必要・不必要に関わらず取得しておけば 良いのでしょうか? 教えて下さいませ。宜しくお願い致します。

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