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有限会社の定款に定める条項について

有限会社の設立を目前にひかえている者です。 設立登記や会計・税理等の依頼はせず、自分たちでやっていきたいと考えていますが、細かいことを突き詰めると、際限なく疑問が出てきます。 今回は、有限会社の定款に定める条項について質問があります。 雇用保険に係る助成金申請等の事情により、会社のスタートは社員1名、取締役1名(同一人)の定款を作成していますが、 1.社員総会、召集、議長、決議の方法、議決権、議事録等の社員総会に係る条項として、今後の事業展開による、複数の出資(資本増資)を考えている場合は、複数名社員がいるものとして想定した条項の内容でも大丈夫でしょうか。 (例:「招集」代表取締役が召集するものとする。など) 2.設問1とかぶる内容ですが、役員数、資格、代表取締役及び社長、役員の報酬等の役員に関する条項として、複数名役員がいるものとして想定した条項の内容で大丈夫でしょうか。 (例:「資格」当会社の取締役は、当会社の社員の中から選任する。「代表取締役及び社長」1.当会社に代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。2.代表取締役は社長とする。など) もし、そのような際の事例や書き方などございましたら、是非教えてください。 複雑で細かい内容で大変恐縮ですが、ご示唆くださいますようお願いいたします。

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○業務の都合上約2年で18社有限会社設立及びその変更登記をしました。 ○ご質問の項目につき、認証・登記済み条項を以下に列挙します。取締役1名でも複数でも対応できるように、監査役は置かないように「ひな型を補正」したものです 第3章社員総会 第7条 当会社の定時社員総会は、営業年度末日翌日から3か月以内に開き、必要に応じて、臨時総会を開催するものとする。 第8条 社員総会は、社長たる取締役が招集するものとする。 2.社員総会を招集するには、会日より5日前に、各社員に対して、その通知を発することを要する。但し、総社員の同意があるときはこの招集手続きを省略することができる。 第9条 社員総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。 第10条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。 第12条 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要する。 第 4 章  役  員 第13条 当会社には、取締役1名以上を置く。 第14条 当会社の取締役は、当会社の社員中より社員総会において選任する。 但し、必要のある場合は、社員以外の者から選任することを妨げない。 第15条 当会社に社長1名を置き、取締役が2名以上ある時は、その互選により定めるものとする。 2.当会社を代表する取締役は、社長とする。 第16条 取締役の報酬は、社員総会の決議をもって定める。 第 6 章  附  則 第19条 当会社の最初の役員は、次の通りとする。 取締役 ○○ ○○

okattesabo
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。実は本日、認証をいただきました。あとは登記を残すのみです。ただ、1人の立ち上げなのに、一目見ると、やはり複数名で立ち上げる印象が強いらしく、公証人の方は「ずいぶん先回りなことするね~」と微笑まれていました。 また、なにかございましたらご教授ください。よろしくお願いします。

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