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就業規則について

よろしくお願いします。 質問したいことは次の通りです。 1.10人以下の社員で構成される会社の場合、   就業規則を労基監督署には提出しなくてもよいが、   「社員各員への就業規則の提示義務」も免除されるのか? 2.会社側の都合による解雇の場合の、   解雇の予告期間が就業規則に定めがない(条項もない)場合、   解雇通知後の即日解雇、口頭での解雇通告に   従業員は異議をはさむことはできるのか? お教えのほど、 よろしくお願いいたします。

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  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.2

ます1について 常時10人以上の社員(パート等を含む)を雇っている場合、会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 その際には、従業員代表者が意見書(反対意見でもよい)を作成し添付の上、届け出る事となっています。 それ以下の会社でも就業規則は作成する事が望ましいとなっております。あくまで努力義務と言う事になりますので就業規則が存在しなくても何ら問題はありません。 存在しないものは提示する事はできませんよね。 ただ、10名以上の会社の場合は見やすい所に備えておくなど周知義務必要があります。 2についてですが、1か月分の解雇予告手当て(過去3ヶ月の平均給与で計算するのが妥当と思います)を支払う事により即時解雇は可能です。 若しくは解雇の1ヶ月前に通知することで解雇は可能です。 この際注意しなければならないのが会社側から1ヶ月後に辞めてもらうと言われ、自分から今日で辞めると言った場合は予告手当はもらえませんので間違いないようにして下さい。 また、従業員に重大な非がある場合には労働基準監督署に届出をし、認められれば予告手当を支払う事なしに即時解雇することが出来ます。 試用期間中の解雇については上記当てはまらない場合もあります。 解雇通知は口頭でも問題ありませんが文書にしておいた方が望ましいでしょう。

noname#9287
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

No. 3の方の通りで、従業員に提示されない就業規則は無効です。 就業規則がない場合は労働基準法が準用されますので、労基法に目を通しておいてください。 解雇はもちろん、その他の処分についても、かならず理由を問いただすこと。口答でなく文書で要求すること。労働問題に限らず、筋が通っていない事については、直ちに異議申し立てをすること。「私は納得していません」「了承しません」ときっぱり言うことです。

noname#9287
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mach_me
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回答No.3

1.就業規則(に順ずるもの)や内規を作成した場合、行政官庁への届出義務の有無に関わらず、規定自体の効力を考えると社員への周知が必要。周知させることが効力発生の要件です。逆に労キ署に届出された就業規則でも、意見書の労働者代表に適格性がない場合(役員が書いたとか、実態が労働者代表でないなど)で、社員に周知されていない場合、規定が無効とされる恐れがあります。実際に、退職金規定の改廃などで民事的に争いとなります。 2.解雇された社員側は労働基準法の規定に基づき、労基署に行政指導を求めたり(申告:労基法104)、解雇の有効性について民事訴訟で争うことが考えられます。  なお、解雇のことは労基法89条第1項第3号に定める『退職に関する事項』に該当し、絶対的記載事項なので、その部分を除いた効力しか認められません(昭25.2.20 基収267、 平11.3.31 基発168)。そして、労基13、92、93の規定を踏まえて、法令の規定が優越します。

noname#9287
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

1について 就業規則は無くてはならないものです。 労働基準監督署長に提出しない場合でもあるだけでは中身が労働者にわからないので常時必ず見えるところに備え付けて周知をはからなくてはいけません。 2について 既に労基法違反です。 また、就業規則作成義務違反でもあります。

noname#9287
質問者

お礼

ありがとうございました。

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