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就業規則の1ヶ月前に会社を辞めたい
質問をさせてください。 本日11/8ですが、月末の30日に会社を退職したいと考えております。 会社から就業規則を貰っていないのですが、多分1ヶ月前の事前通告を要すると書いてあることだと思いますが、私は就業規則を知りません。 経営者は新しい人間を雇用するのをだらだらとゆっくりペースで進めると予想できるため、「就業規則一ヶ月前」と「引継ぎデキル人間を雇用するまで働け」ということを言って来ると思われます。 1) 民法627条には、通告後2週間で雇用契約を解除できると定めがありますが、典型契約のため、就業規則の方が私的自治の契約として上位に来るのでしょうか。 2) 就業規則をもらっていない場合でも、就業規則は適用されるのでしょうか。私の中で、周知になっていない場合は、法的効力は果たさず、民法627条が適用出るのでしょうか。 3) 会社側と退職交渉が物別れに終わり、一方的にこちらで指定した日付に退職をして、「訴える」(引継ぎ未完による損害賠償等)など主張してきたら、こちらを防御する法的根拠はあるのでしょうか。 4) 会社側と退職交渉が物別れに終わり、一方的に会社側が懲戒解雇をしてきた場合、法的に異議を申し立てたり対抗することは可能でしょうか。 教えてください。お願いします。
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- o24hit
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お礼
かなり遅くなりましたが、ありがとうございました。 無事やめられて、今は別の会社で働いております。