- ベストアンサー
就業規則変更の届出後に無効条項があった場合
就業規則の改定を4月に行ったようですが、 その中で労基法の基準に達しない条項を見つけました。 労基署にも届済みです。 この場合、どうしたら良いですか? 職場は誰も把握してませんし、言ったら間違いなく 「労基署が受け取ったから承認なんだ」と言うかもしれませんw 労基署に審査義務はありませんよね。 職場としては、ただちに就業規則の変更をし諸手続きを経て再届けした方がいいのか、 とりあえずは何もしないで、運用で対応するのか。 それとも労基署から変更命令された方が良いのか。 どうなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>労基署にも届け済みです。 とは、「基準に達しない条項を見つけたこと」ではなく、 「就業規則そのものの届出」という理解でよいでしょうか。 労基法の基準に達しない条項は当然に無効となり、 労基法の基準が適用されます。 仰るとおり、労基署には就業規則の審査義務はないので、 労基署が受取ったからといってその内容が法に適合しているとは限りません。 私自身は見たことがないのですが、労基署で押される印章も、 「承認」ではなく「受付」となっているそうです。 法違反(92条1項)の状態ではありますが、それ自体に直罰規定はないので、 とりあえずは運用で対応し、次回改定時に修正する、という形が最も簡便だと思います。 ただし、労基署など行政から命令を受けた場合に従わなければ罰則の対象になりますので(92条2項、120条3号)、 命令があれば直ちに修正する必要があります。
その他の回答 (1)
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
No.1です。 >職場で運用でやってくれれば良いんですが、それすらやらなかったらどうしたら良いのでしょうか。 >そうなったら労基署に通報でしょうか? そういうことになります。 使用者が労働法上の権利を認めない、または不要な義務を課したりするような場合は、 もちろんのことですが労基署に申告できます。 また、今現在、就業規則について法違反が疑われている状態ですから、 その内容を今のうちに労基署に申告し、是正勧告してもらうこともできます。 当該条項の内容が、さほど重大でなく、緊急性を要しない場合でしたら、 事が起こってからの申告で良いかもしれませんし、 それでは遅過ぎるような場合でしたら事前の申告が必要かと思います。 その辺りは質問者様の感覚と判断ですので何とも言えませんが。
お礼
ありがとうございます。 >とは、「基準に達しない条項を見つけたこと」ではなく、 >「就業規則そのものの届出」という理解でよいでしょうか。 はいその通りです。説明が悪かったですね・・・ 印章は「届済印」となってます。「受」でないのが意外でしたw 職場で運用でやってくれれば良いんですが、それすらやらなかったらどうしたら良いのでしょうか。 そうなったら労基署に通報でしょうか?