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危険な就業規則について
宜しくお願いします。 会社の就業規則に、「会社はこの規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令を遵守し、その定めるところによる。」 と定められていますが、これは危険だと書いてありました。理由は「この条文により、就業規則に定められていないことのすべてが、労基法を含むあらゆる法令の定によることとなり、その適用が会社に義務づけられてしまいます。労基法以外の雇用関連の法律には直接的効力がないにもかからず、この規定により公法上の義務を私法上の義務として負うことになり、会社は民事上の責任を負うこととなります。」 とのことです。 この「基法以外の雇用関連の法律には直接的効力がない」とは、具体的になんという法律のことでしょうか? どうかご教授下さい。
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- naocyan226
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一般論として、就業規則は労使関係の基本ですから、労基法の定めに従えば、それで問題は無いわけです。 勿論、発生する個々に労使問題については、該当の法律に従わねばなりません。 しかし、個々の具体的な事柄を全て就業規則として記載する事は適切ではありませんし、大体不可能です。従って、仰せの条文となるのですが、ここでは雇用の原則を規定している「労基法に従う」だけに留めておかないと、ご指摘の危険が発生する余地が生まれます。 また、就業規則にこの条文がなくとも、労使共に労働基準法その他の法令を遵守するのは当然です。 もともと、就業規則は法令が許す範囲内で、各々の会社が自社の実状に合わせ、法令に規定のない部分を具体的に決めるものですから。 そして、労基法の定めは、「この法律に違反する就業規則の定めは無効」なのです。 お尋ねの >基法以外の雇用関連の法律 は、安全衛生法、から始まり、政令・省令を含め数十本以上になります。書店等でいわゆる「労働法全書」を見てください。目次だけで充分です。あいうえお順に載っていますよ。