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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則)

就業規則の退職に関する事項は1年前になった?法的な問題はある?

このQ&Aのポイント
  • 就職時に書面交付も何もなかった、いいかげんなところですが、一応就業規則なるものが棚に置かれていました。(労基署に届けてあるかは不明)就業規則には退職の申し出は1年以上前までにすることと書かれています。突然辞められても困るからという理由で、1年前からの退職に関する事項が設けられたようです。
  • しかし、このような規則が法的に認められるのか疑問です。たとえ労基署に届け出てあったとしても、就業規則の一部の無効を主張することは可能でしょうか?また、1年未満の期間で退職を申し出た場合、何か不利益を受けたとしても対処方法はあるのでしょうか。
  • このような状況において、所長が一方的に規則を変えることがあり、従業員は意見を述べる機会がありません。法律上の問題はどうなのか、解決策を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

法律に違反する就業規則は、その部分は無効ですから、1年前に拘らず退職したい人は、基本的にはいつでも退職願を出して退職できます。その際の根拠は、先の回答者の文面にもありますように「14日間」が基準になります。 なお、労働基準監督署に届け出てあるか否かについては、届け出てる就業規則であれば、表紙に労働基準監督署の受付印があります。(常時使用する従業員数が10人未満の事業所は、届け出る義務がありませんので、たぶん届け出はしてないでしょう)

101cat
質問者

お礼

ありがとうございます。法律が優先する場合と、規則の方が優先する場合があるので、退職に関する事項はどうなのかなぁ、と悩んでいました。基本的には労働者に一方的に不利な条項に関しては法律が優先ですかね。紛争になれば勝てるだろうとは思っていましたが、無駄に争うこともないですしね。

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その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

101catさんの仰る通りです。“目障りな”規程です。意味の無い規程とも言えます。基本的には、退職は自由です。ただ雇用契約上自由勝手に退職されては雇用している側に不都合が生じることを避けるため民法で一定のルールを規定しています。それでも民法第628条で「止むを得ない場合には直ちに退職する」ことも認めています(但し、退職する側に過失があると損害賠償の責任を負うことも同条に規定されています)。 引継ぎは短期間にすることで犯罪防止上のメリットもあります。長くても1か月以内(3か月でも大騒ぎです)が常識の範囲でしょう。 〉1年未満の期間をもって退職を申し出て、何か不利益を受けたとしても、泣き寝入りをするしかないのでしょうか…。 101catさん、よく考えられる不利益は、退職金の減額がありますが、泣き寝入りすることはありません。減額(不利益行為)の無効を十分争えるでしょうし、仮に争えば十分勝てるでしょう。 所長の自己満足を満たすだけの規程ですが、社会的には全く意味の無い規程です。非常識が通らないのも法律です。

101cat
質問者

お礼

ありがとうございました。紛争に持ち込めば勝てる公算が大きいとは思っていましたが、争う気力もないしむなしいので、理屈で意見を通せないかと思いまして…。参考になりました。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 法律上どうなのかどうかご教示願います。 特にダメって規定した法律なんかは無いと思います。 民法では、2週間前って事になっていますが、そちらと就業規則は直接関係も無いですし。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 > 1年未満の期間をもって退職を申し出て、何か不利益を受けたとしても、泣き寝入りをするしかないのでしょうか…。 不利益の内容によります。 不当な損害賠償請求なんかを受けたって話なら、支払いせずに突っぱねていれば、裁判になっても普通は会社には勝ち目無いです。 逆に、損害賠償請求の内容、1年前の届け出が合理的な内容なら、損害賠償請求なんかを免れるのは難しい場合もあり得ます。 ・特別な技術や資格が必要な職種で、代替の要員を用意しようとすると、1年くらいかかる。 ・技術や資格に見合った賃金、待遇なんかを与えられている。 ・1年前の退職の意思表示が必要なために、転職やキャリアアップなんかに不都合がある事に見合った代償措置が取られている。 ・1年分の賃金が前払い。 だとか。 そういう関係でトラブルになるようでしたら、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

101cat
質問者

お礼

ご親切なご案内ありがとうございます。あまりに理不尽とも思える規程なので、その条項は無効で原則(民法)どおりになったりしないかな…と思いましたが、賃金等と違って、そういうわけにはいかないみたいですね。確かに引継にそこそこ時間がかかるのは理解ができるのですが、そこまで特殊業務ではないし、1年も先まで拘束するなんて、何となく人生そのものを侵害されてる気分です…

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