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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則)
就業規則の退職に関する事項は1年前になった?法的な問題はある?
このQ&Aのポイント
- 就職時に書面交付も何もなかった、いいかげんなところですが、一応就業規則なるものが棚に置かれていました。(労基署に届けてあるかは不明)就業規則には退職の申し出は1年以上前までにすることと書かれています。突然辞められても困るからという理由で、1年前からの退職に関する事項が設けられたようです。
- しかし、このような規則が法的に認められるのか疑問です。たとえ労基署に届け出てあったとしても、就業規則の一部の無効を主張することは可能でしょうか?また、1年未満の期間で退職を申し出た場合、何か不利益を受けたとしても対処方法はあるのでしょうか。
- このような状況において、所長が一方的に規則を変えることがあり、従業員は意見を述べる機会がありません。法律上の問題はどうなのか、解決策を教えていただきたいです。
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お礼
ありがとうございます。法律が優先する場合と、規則の方が優先する場合があるので、退職に関する事項はどうなのかなぁ、と悩んでいました。基本的には労働者に一方的に不利な条項に関しては法律が優先ですかね。紛争になれば勝てるだろうとは思っていましたが、無駄に争うこともないですしね。