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会社の就業規則について
10人未満の会社で就業規則が社員に周知されていないいい加減な会社です。これで労働問題が起きた時に裁判の場に社長がでっちあげで就業規則を作成して提出した場合、その就業規則は有効になるのでしょうか? ・従業員にもともと周知されていることを社長が証明しないと有効にならない?(雇用時に社員に就業規則を提示して確認の捺印をさせるとか) ・従業員こそ就職時に就業規則の提示を求めるべき?(求めなかった場合、後からでっちあげられても文句言えないとか)
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#5です。 前の回答はあくまでも”シンプル”に答えたまでです。裁判の原則は立証責任は原告側にあるということです。 実際の裁判となれば労働裁判に限らず、どちらの言い分が正しいかを総合的に判断して判決が出されます。 ご質問のケースでいえば、就業規則がなかったことや少なくとも見たことがないことを完全に立証することは困難だと思います。 が、日記や手帳などに「社長に就業規則の閲覧を申し出たところ『当社は10人未満だから就業規則の必要がないから存在しない』と言われた」などと書いてあれば、その日記や手帳も立派な証拠です。 日記や手帳と限定したのは、その前後の記載によりその記述がいつ頃されたかの信憑性が高いからです。単なるメモではそれこそ裁判に提出するために書かれたものとされる可能性が高いわけです。 余談ですが、巷で話題になっている「実験ノート」でも、ペンで書くとか余白は斜線で埋めるとかファイル式のノートは使わないなどということになっているのは、後から書き足したり修正できないようにすることでその信憑性を高めるためです。 それと同様に実際の裁判でもそのような記録(日記や手帳など)などは仮に私的文書(第三者が関与していない文書)でも立派な証拠になりえます。
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- tsuyoshi2004
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質問にシンプルに回答するならば、一般的に労働裁判は労働者側が原告となるので、立証責任は原告である労働者側にあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。という事は就業規則を問題が起こった時に少しでも会社側に有利な就業規則を急きょ作成して裁判所に提出しても、労働者としてはそれが従前にはなかったことを証明しない限り存在したものとして裁判では認められるという事ですね。 出さずに隠しておくことは会社側にとって有利だという事がよくわかりました。
- hekiyu
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”10人未満の会社で就業規則が社員に周知されていないいい加減な会社です” ↑ 10人未満であれば、就業規則作成の義務は ありません。 ”社長がでっちあげで” ↑ でっちあげ、といいますが、そもそも就業規則は使用者が 一方的に作成するものです。 ”その就業規則は有効になるのでしょうか?” ↑ 勿論、有効です。 ただ、次のような制限があります。 1,制定後有効になるだけであっって、 遡って有効にならないのが原則です。 2,労基法に違反することはできません。 3,労基法91~93条の適用を受けます。
お礼
ご回答ありがとうございます。知りたいのは労働問題が起きて裁判のときに社長が即興で作った場合、それが周知徹底されていたのかどうかを証明する義務がどちらにあるのかという事です。
- n_kamyi
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問題の質が違うような気がします。 いくらあとから就業規則をでっちあげようと、労働基準法に準じていないものは無効なのですから、就業規則の有無で争うことはほとんどないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。就業規則の内容が労働基準法に反していない限りは考慮すべきと思いますが。
- f272
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後からでっちあげた就業規則なんか有効のわけがない。そんなことは裁判では,労働基準監督署に届出が出ていないのだからすぐに立証できます。問題は就業規則があって,届出もしているのだけれど,従業員には隠している場合です。 このときは,まずは(あとで証拠になるように内容証明などで)周知することを会社に求めます。他の従業員にも裁判で内容が周知されていないことを証言してもらいましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。問題はまさにおっしゃるような隠しているケース(というか労働問題が起きた時に即興で作っただけのケース)です。他の社員は当然ながら社長が悪寒で買収したり脅迫する可能性がありますのであてにならないと思います。
- shorinji36
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従業員数が10人未満の企業には就業規則の作成義務がありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。ない事は問題ではありません。なかったのに問題が起きた時に急に作成した場合が質問の内容です。
お礼
ご回答ありがとうございます。結局存在自体も裁判で争うという事ですね。